新築や一定規模以上の増改築を行う場合は、着工前に確認済証を取得する必要があります。
確認済証の取得には建築確認申請が必要であり、省エネ基準の適合が義務化されている建築物では、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、省エネ適判)の手続きも必須となります。
二つの手続きは連動しているため、両方の手続きの完了が着工の条件となります。
従来、省エネ適判が必要となる建築物は、延べ面積が300~2,000㎡の中規模非住宅建築物、そして2,000㎡以上の大規模非住宅建築物に限られていました。しかし、2025年4月の建築物省エネ法改正により、これまで対象外だった建築物も省エネ適判の対象となるため、実務者の負担が増えることが予想されます。
法改正後の新制度にスムーズに対応できるよう、省エネ適判と建築確認申請の関係性と流れ、着工から検査済証の交付までの流れと効率よく進めるためのポイントを確認しましょう。
確認済証の取得には建築確認申請が必要であり、省エネ基準の適合が義務化されている建築物では、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、省エネ適判)の手続きも必須となります。
二つの手続きは連動しているため、両方の手続きの完了が着工の条件となります。
従来、省エネ適判が必要となる建築物は、延べ面積が300~2,000㎡の中規模非住宅建築物、そして2,000㎡以上の大規模非住宅建築物に限られていました。しかし、2025年4月の建築物省エネ法改正により、これまで対象外だった建築物も省エネ適判の対象となるため、実務者の負担が増えることが予想されます。
法改正後の新制度にスムーズに対応できるよう、省エネ適判と建築確認申請の関係性と流れ、着工から検査済証の交付までの流れと効率よく進めるためのポイントを確認しましょう。
省エネ適判と建築確認申請の関係性
省エネ適判と建築確認申請の
関係性
省エネ適判は、建築物の外皮性能(断熱性能)や設備のエネルギー消費性能が国の定める省エネ基準に適合しているかを判定する制度です。2017年の建築物省エネ法施行で初めて導入されました。
省エネ適判は法的な義務であるため、対象となる建築物は省エネ基準に適合していないと建築許可が下りません。
また、省エネ基準に適合しない建物の建設を防ぐため、建築確認申請の審査には「省エネ適合判定通知書」の提出が必須となっています。
したがって、建築プロジェクトの開始時から、建築確認申請だけでなく省エネ適判の両方を視野に入れた準備と計画が求められます。
省エネ適判は法的な義務であるため、対象となる建築物は省エネ基準に適合していないと建築許可が下りません。
また、省エネ基準に適合しない建物の建設を防ぐため、建築確認申請の審査には「省エネ適合判定通知書」の提出が必須となっています。
したがって、建築プロジェクトの開始時から、建築確認申請だけでなく省エネ適判の両方を視野に入れた準備と計画が求められます。
― 2025年4月から省エネ適判の対象が拡大
― 2025年4月から
省エネ適判の対象が拡大
2025年4月の建築物省エネ法の改正により、省エネ適合性判定の対象となる建築物の範囲が大幅に拡大されます。


法改正後は、これまで対象外だった住宅や小規模な建築物においても、建築確認申請だけでは確認済証が交付されません。確認済証の交付を受けるには、省エネ適合判定通知書の取得が条件となります。
― 省エネ適判と建築確認申請の
審査機関の違い
― 省エネ適判と建築確認申請の審査機関の違い
省エネ適判と建築確認申請は、審査する機関が異なります。手続きをスムーズに進めるためも、各機関の役割を確認しておきましょう。
省エネ適判:所管行政庁又は登録省エネ判定機関
省エネ適判:
所管行政庁又は登録省エネ判定機関
省エネ適判は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関が実施します。
所管行政庁は省エネ適判の審査を行う行政機関で、建築物の所在地によって決定されます。建築主事を置く市町村の区域内では市町村長が、それ以外の市町村の区域内では都道府県知事が所管行政庁となります。
一方、登録省エネ判定機関は、国土交通大臣の登録を受けた民間機関です。全国に複数存在し、同様に省エネ適判の審査を実施します。
審査では、提出された資料の正確性や整合性を確認し、建築物が最新の省エネルギー基準に適合しているかを判定します。省エネ基準に適合していると判断された場合、建築主に対して省エネ適合判定通知書を交付します。
所管行政庁は省エネ適判の審査を行う行政機関で、建築物の所在地によって決定されます。建築主事を置く市町村の区域内では市町村長が、それ以外の市町村の区域内では都道府県知事が所管行政庁となります。
一方、登録省エネ判定機関は、国土交通大臣の登録を受けた民間機関です。全国に複数存在し、同様に省エネ適判の審査を実施します。
審査では、提出された資料の正確性や整合性を確認し、建築物が最新の省エネルギー基準に適合しているかを判定します。省エネ基準に適合していると判断された場合、建築主に対して省エネ適合判定通知書を交付します。
建築確認申請:建築主事又は指定確認検査機関
建築確認申請:
建築主事又は指定確認検査機関
建築確認申請の審査は、「建築主事又は指定確認検査機関」が行います。
建築主事は建築確認を行う権限を持つ地方公務員で、都道府県と人口25万人以上の市に配置されています。その他の市町村でも必要に応じて任意で配置が可能です。一方、指定確認検査機関は国土交通大臣や都道府県知事によって指定された民間機関で、建築主事と同様の業務を担当します。
建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築確認申請を受けると書類審査と現場検査という二つの審査を実施します。
書類審査では、設計図書や構造計算書に不備がないか、また法令の要求事項を満たしているかを確認します。省エネ基準の適合が義務化されている建築物については、計画段階での省エネ基準への適合性も含めて審査します。
現場検査には「中間検査」と「完了検査」の2種類があります。中間検査では構造躯体の施工状況を確認し、完了検査では使用された材料・設備の規格や施工状況を詳細に確認します。
中間検査の対象となる建築物は以下の通りです。
中間検査は一定の条件を満たす建築物が対象です。
建築主事は建築確認を行う権限を持つ地方公務員で、都道府県と人口25万人以上の市に配置されています。その他の市町村でも必要に応じて任意で配置が可能です。一方、指定確認検査機関は国土交通大臣や都道府県知事によって指定された民間機関で、建築主事と同様の業務を担当します。
建築主事又は指定確認検査機関は、建築主から建築確認申請を受けると書類審査と現場検査という二つの審査を実施します。
書類審査では、設計図書や構造計算書に不備がないか、また法令の要求事項を満たしているかを確認します。省エネ基準の適合が義務化されている建築物については、計画段階での省エネ基準への適合性も含めて審査します。
現場検査には「中間検査」と「完了検査」の2種類があります。中間検査では構造躯体の施工状況を確認し、完了検査では使用された材料・設備の規格や施工状況を詳細に確認します。
中間検査の対象となる建築物は以下の通りです。
中間検査は一定の条件を満たす建築物が対象です。
- 階数が3以上の共同住宅
- 延べ床面積が1万平方メートルを超える
- 地階を除く階数が3以上
- 2階の床及び梁に鉄筋を配置する工程を含む
また、施工段階では申請内容通りに建築が進められているかを確認し、必要に応じて適切な指導を行います。このように建築主事または指定確認検査機関は、建築物の安全性と法令適合性を確保する重要な役割を担っています。
省エネ適判・建築確認申請から着工までの流れ
省エネ適判・建築確認申請から
着工までの流れ
省エネ適判・建築確認申請から着工までの流れは以下のとおりです。

申請から着工までの手続きにかかる期間は、建築物の規模や用途によって異なりますが、一般的には2~3か月が目安です。
特に、大規模建築や複雑な設計の建物では、審査期間が長引く可能性があるため、計画段階から余裕を持ったスケジュールを設定することが重要です。
特に、大規模建築や複雑な設計の建物では、審査期間が長引く可能性があるため、計画段階から余裕を持ったスケジュールを設定することが重要です。
1. 建築確認申請書類の提出(建築主 ▶ 建築主事又は指定確認検査機関)
1. 建築確認申請書類の提出
建築主 ▶ 建築主事又は指定確認検査機関
建築確認申請は、建築主が、設計図書や構造計算書などの建築基準法で定められた必要書類をそろえて、建築主事又は指定確認検査機関のいずれかに提出します。申請先は建築主が選択できます。
所要期間の目安は1週間ほどですが、書類に不備があれば修正や再提出が求められるため、事前のチェックが重要です。
所要期間の目安は1週間ほどですが、書類に不備があれば修正や再提出が求められるため、事前のチェックが重要です。
2. 省エネ適合性判定資料提出(建築主 ▶ 所管行政庁又は登録省エネ判定機関)
2. 省エネ適合性判定資料提出
建築主 ▶ 所管行政庁又は 登録省エネ判定機関
建築主が建築確認申請の次に行うのが「省エネ適合性判定資料の提出」です。
この手続きは、建築物の省エネ性能が基準を満たしているかを確認するものです。外皮性能(断熱性能)や一次エネルギー消費量を算出した省エネ計算書、設備仕様書などの必要書類を、所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ提出します。
所管行政庁又は登録省エネ判定機関は、建築主から受け取った書類をもとに審査を行います。
この手続きは、建築物の省エネ性能が基準を満たしているかを確認するものです。外皮性能(断熱性能)や一次エネルギー消費量を算出した省エネ計算書、設備仕様書などの必要書類を、所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ提出します。
所管行政庁又は登録省エネ判定機関は、建築主から受け取った書類をもとに審査を行います。
3. 省エネ適合判定通知書の交付(所管行政庁又は登録省エネ判定機関 ▶ 建築主)
3. 省エネ適合判定通知書の交付
所管行政庁又は登録省エネ判定機関 ▶ 建築主
省エネ適判で、建築物が省エネ基準に適合すると認められた場合、所管行政庁又は登録省エネ判定機関は、建築主に対して「省エネ適合判定通知書」を交付します。
通知書には、省エネ基準に適合している根拠や条件が記載されており、建築物が基準を満たしていることの証明となります。
通知書には、省エネ基準に適合している根拠や条件が記載されており、建築物が基準を満たしていることの証明となります。
4. 省エネ適合判定通知書の提出(建築主 ▶ 建築主事又は指定確認検査機関)
4. 省エネ適合判定通知書の提出
建築主 ▶ 建築主事又は指定確認検査機関
建築主は、交付された省エネ適合判定通知書を、建築確認申請の審査を担当する建築主事又は指定確認検査機関へ提出します。
建築主事又は指定確認検査機関は、建築確認申請と省エネ適合判定通知書の両方を確認することで、建物が安全性と省エネ性能の両面で適合しているかを総合的に審査します。
建築主事又は指定確認検査機関は、建築確認申請と省エネ適合判定通知書の両方を確認することで、建物が安全性と省エネ性能の両面で適合しているかを総合的に審査します。
5. 確認済証の交付(建築主事又は指定確認検査機関 ▶ 建築主)
5. 確認済証の交付
建築主事又は指定確認検査機関 ▶ 建築主
建築確認申請の書類審査が全て完了すると、建築主事又は指定確認検査機関は、建築主に「確認済証」を交付します。確認済証は、建築基準法および関連法規(省エネ基準を含む)に適合していることを証明する書類です。
建築主は、確認済証を取得後に工事に着手することが可能となります。
建築主は、確認済証を取得後に工事に着手することが可能となります。
6. 着工
建築工事に着手した後は、建築確認や省エネ適判で申請した内容通りに進んでいることを確認しながら進めていきます。もし、申請内容と異なってしまった場合は軽微変更等の手続きが必要になります。
施工者と設計者が情報を適宜共有し、最新の状況を把握することが重要です。
施工者と設計者が情報を適宜共有し、最新の状況を把握することが重要です。
省エネ適判と建築確認申請の関係性は着工後も続く
省エネ適判と建築確認申請の
関係性は着工後も続く
建築工事中は、省エネ適判と建築確認申請の両方の基準への適合を維持する必要があります。
完了検査では、建物の安全性や耐久性に加え、断熱材の施工状況や空調・換気設備の仕様、照明の効率などが確認され、省エネ性能が設計通りであるかが審査されます。
完了検査では、建物の安全性や耐久性に加え、断熱材の施工状況や空調・換気設備の仕様、照明の効率などが確認され、省エネ性能が設計通りであるかが審査されます。


施工中に設計や仕様の変更が生じた場合は、完了検査の前に所管行政庁や登録省エネ判定機関への変更申請が必要です。手続きを怠ったり、提出書類に不備があったりすると、完了検査に合格できず検査済証は交付されません。
確認済証の取得は通過点に過ぎません。施工中のわずかな変更であっても完了検査で指摘を受けるため、引き渡しまで慎重に進める必要があります。
確認済証の取得は通過点に過ぎません。施工中のわずかな変更であっても完了検査で指摘を受けるため、引き渡しまで慎重に進める必要があります。
1. 完了検査の申請(建築主 ▶ 建築主事又は指定確認検査機関)
1. 完了検査の申請
建築主 ▶ 建築主事又は指定確認検査機関
工事が設計図書通りに完了した時点で、建築主は速やかに完了検査の申請を行います。申請に際しては、確認済証、最終版の設計図書、および省エネ適判の通知書や計算書などの書類が必要です。
申請時に手続きや書類の不備があると、完了検査の実施が遅れる可能性があります。そのため、施工業者や設計者との連携を密にし、書類の内容に不備がないよう確認が必要です。
申請時に手続きや書類の不備があると、完了検査の実施が遅れる可能性があります。そのため、施工業者や設計者との連携を密にし、書類の内容に不備がないよう確認が必要です。
2. 完了検査の実施(建築主事又は指定確認検査機関 ▶ 建築主)
2. 完了検査の実施
建築主事又は指定確認検査機関 ▶ 建築主
完了検査は建築物が設計図書に基づいて適切に施工されているかを確認するための審査です。
「書類検査」と「現場検査」の2つの段階で実施されます。
書類検査では、設計計算書、使用材料や設備の証明書、施工計画書などの提出書類を確認します。書類が正確で最新の状態であるか、また施工が計画通りに行われ、エネルギー効率の数値が正確に算出されているかを検証します。
一方、現場検査では、建築確認申請時の設計をもとに実際の建築物を確認します。具体的には、耐震や構造の強度、防火設備の設置状況、そして断熱材や設備機器を重点的にチェックします。断熱・気密の施工品質についても目視や計測器で確認し、書類上の数値と現場の状況を照合します。
完了検査は、建築主事または指定確認検査機関の検査員が実施します。不具合や不適合が見つかった場合には、補修や再工事が必要となり、その後再検査を受けることになります。
「書類検査」と「現場検査」の2つの段階で実施されます。
書類検査では、設計計算書、使用材料や設備の証明書、施工計画書などの提出書類を確認します。書類が正確で最新の状態であるか、また施工が計画通りに行われ、エネルギー効率の数値が正確に算出されているかを検証します。
一方、現場検査では、建築確認申請時の設計をもとに実際の建築物を確認します。具体的には、耐震や構造の強度、防火設備の設置状況、そして断熱材や設備機器を重点的にチェックします。断熱・気密の施工品質についても目視や計測器で確認し、書類上の数値と現場の状況を照合します。
完了検査は、建築主事または指定確認検査機関の検査員が実施します。不具合や不適合が見つかった場合には、補修や再工事が必要となり、その後再検査を受けることになります。
3. 検査済証の交付(建築主事又は指定確認検査機関 ▶ 建築主)
3. 検査済証の交付
建築主事又は指定確認検査機関 ▶ 建築主
完了検査に合格すると、建築基準法に基づき、建築主事又は指定確認検査機関が建築主に検査済証を交付します。これにより、建築物の引き渡しが可能になります。
検査済証は、建築物が法令や省エネルギー基準を含む設計図書に適合していることを示す重要な証拠です。不動産取引や融資、各種行政手続きなどに必要不可欠な書類になるため、適切に保管しておくことが大切です。
検査済証が交付されない場合は、是正工事や再検査が求められます。重大な違反があれば、行政から是正指導や罰則を受ける可能性もあります。
検査済証は、建築物が法令や省エネルギー基準を含む設計図書に適合していることを示す重要な証拠です。不動産取引や融資、各種行政手続きなどに必要不可欠な書類になるため、適切に保管しておくことが大切です。
検査済証が交付されない場合は、是正工事や再検査が求められます。重大な違反があれば、行政から是正指導や罰則を受ける可能性もあります。
― 軽微な変更があれば事前相談を
行う
― 軽微な変更があれば事前相談を行う
工事中に設計や仕様の変更が発生した場合、まず「軽微な変更」に該当するかを確認します。軽微な変更とは、省エネルギー基準や建築基準法の適合性に大きな影響を及ぼさない小さな変更のことを指します。
建築主は、最初に所管行政庁や登録省エネ判定機関に事前相談を申請します。事前相談では、検査官と共に変更内容の確認や、施工状況、書類の整備状況との相違点なども含めて詳しく確認します。
完了検査の1カ月前までには事前相談書を提出し、現場の変更内容と計算書の整合性を確認する必要があります。これを怠ると、完了検査時に図面や申請書類への変更反映漏れが発見され、建物の引き渡し時期に影響が出る可能性があります。
建築主は、最初に所管行政庁や登録省エネ判定機関に事前相談を申請します。事前相談では、検査官と共に変更内容の確認や、施工状況、書類の整備状況との相違点なども含めて詳しく確認します。
完了検査の1カ月前までには事前相談書を提出し、現場の変更内容と計算書の整合性を確認する必要があります。これを怠ると、完了検査時に図面や申請書類への変更反映漏れが発見され、建物の引き渡し時期に影響が出る可能性があります。
省エネ適判と建築確認申請をスムーズに進める3つのポイント
省エネ適判と建築確認申請を
スムーズに進める3つのポイント
省エネ適判と建築確認申請を
スムーズに進める3つのポイント
スムーズに進める3つのポイント
省エネ適判と
建築確認申請を
スムーズに進める
3つのポイント
建築確認申請を
スムーズに進める
3つのポイント
建築物の建設では、安全性を確保するための建築確認と省エネ性能を確保するための省エネ適判が不可欠です。しかし、2つの手続きには各登録機関による審査が必要になり、完了するまでに一定の日数を要します。手続きが遅れると、着工や建物の引き渡しに影響を及ぼすため、スムーズに進める必要があります。
そこで、手続きをスムーズに進めるためのポイントを3つ紹介します。計画段階からこれらの点に注意を払うことで、手続きをより効率的に進めることができます。
そこで、手続きをスムーズに進めるためのポイントを3つ紹介します。計画段階からこれらの点に注意を払うことで、手続きをより効率的に進めることができます。
1. 省エネ適判と建築確認申請は並行して進める
1. 省エネ適判と建築確認申請は
並行して進める
建築確認申請と省エネ適判は、それぞれ別の機関が審査を担当しますが、実際の手続きは非常に密接に関連しています。
建築確認申請の審査では「省エネ適合判定通知書」の提出が必須であり、交付を受けるには、省エネ適判で適合判定を受ける必要があるためです。
建築確認申請を早期に行っても、省エネ適判が完了していなければ確認済証は発行されず、着工できません。そのため、建築確認申請と省エネ適合性判定資料の提出は並行して進める必要があります。
特に、省エネ適合性判定資料の作成には、複雑な省エネ計算が必要となり、相当の時間を要します。このため、早い段階から必要な書類の準備を始めることが重要です。
建築確認申請の審査では「省エネ適合判定通知書」の提出が必須であり、交付を受けるには、省エネ適判で適合判定を受ける必要があるためです。
建築確認申請を早期に行っても、省エネ適判が完了していなければ確認済証は発行されず、着工できません。そのため、建築確認申請と省エネ適合性判定資料の提出は並行して進める必要があります。
特に、省エネ適合性判定資料の作成には、複雑な省エネ計算が必要となり、相当の時間を要します。このため、早い段階から必要な書類の準備を始めることが重要です。
2. 省エネ適判に必要な書類は早めに準備
2. 省エネ適判に必要な書類は早め
に準備
省エネ適判では、外皮性能(断熱性能)や一次エネルギー消費量の計算書など、専門的かつ詳細な書類が求められます。これらは建築確認申請用の図面や構造計算書とは別に用意する必要があり、準備の遅れが手続き全体に大きな影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、建物の各部位の断熱性能を示す値や、冷暖房・給湯・換気などにかかるエネルギー消費量を算出した計算書などが必要になります。
書類の不備や記載漏れがあると、再提出や追加審査が必要となり、工期の遅延につながります。そのため、設計者・設備担当者・専門技術者と連携し、早期に正確な書類を準備することが重要です。
具体的には、建物の各部位の断熱性能を示す値や、冷暖房・給湯・換気などにかかるエネルギー消費量を算出した計算書などが必要になります。
書類の不備や記載漏れがあると、再提出や追加審査が必要となり、工期の遅延につながります。そのため、設計者・設備担当者・専門技術者と連携し、早期に正確な書類を準備することが重要です。
3. 省エネ適判の代行サービスの利用
3. 省エネ適判の代行サービスの
利用
省エネ適判の手続きには、外皮性能や一次エネルギー消費量の計算など、高度な専門知識が必要です。
省エネ適判の手続きに不備があると、着工時期や建物の引き渡しのスケジュールに影響が出る可能性があります。そのため、手続きを確実に進めるためには、豊富な実績を持つ代行サービスの利用を検討してみましょう。
代行サービスを利用することで、複雑な計算業務を専門家に任せられるので、高精度の書類作成が可能です。また、最新の省エネ基準や審査要領を熟知した専門家が対応するため、申請書類の不備を防ぎ、手続きをスムーズに進められます。
設計者や建築主は省エネ計算以外の業務に専念できるため、プロジェクト全体の進行が効率化され、工期の短縮やコストの削減にもつながります。
省エネ適判の手続きに不備があると、着工時期や建物の引き渡しのスケジュールに影響が出る可能性があります。そのため、手続きを確実に進めるためには、豊富な実績を持つ代行サービスの利用を検討してみましょう。
代行サービスを利用することで、複雑な計算業務を専門家に任せられるので、高精度の書類作成が可能です。また、最新の省エネ基準や審査要領を熟知した専門家が対応するため、申請書類の不備を防ぎ、手続きをスムーズに進められます。
設計者や建築主は省エネ計算以外の業務に専念できるため、プロジェクト全体の進行が効率化され、工期の短縮やコストの削減にもつながります。
省エネ適判の完了検査でお困りなら上岡祐介建築設計事務所へ
省エネ適判の完了検査でお困り
なら上岡祐介建築設計事務所へ
省エネ適判の対象となる大規模建築や複雑な設備を伴うプロジェクトでは、完了検査に向けた準備や手続きが大きな課題です。検査項目の確認から必要書類の整備、さらには施工内容との整合性チェックなど、細やかな対応が求められるため、時間やコストの負担が大きくなりがちです。
上岡祐介建築設計事務所では、これまで培ってきた豊富な知識と実績をもとに、省エネ適判に関するさまざまなお悩みを確実に解決します。
上岡祐介建築設計事務所では、これまで培ってきた豊富な知識と実績をもとに、省エネ適判に関するさまざまなお悩みを確実に解決します。
― 2,500棟を超える実績と専門スタッフによる充実したサポート
― 2,500棟を超える実績と専門ス
タッフによる充実したサポート
上岡祐介建築設計事務所では、一級建築士・二級建築士・設備設計一級建築士が在籍。検査項目の確認から書類作成、施工内容との整合性チェックまで、専門スタッフがきめ細かな管理を行います。
また、2,573棟以上の省エネ計算実績があり、倉庫・事務所複合施設(5,873㎡)、有料老人ホーム(2,044㎡)、ホテル(3,475㎡)など、様々な用途・規模の建築物に対応してきました。
このような豊富な実績により、建物の用途や規模に応じた最適な省エネ計算方法を把握しているため、手続きの遅延リスクを最小限に抑え、スムーズな省エネ適判の取得をサポートいたします。
まず無料相談でプロジェクトの概要をお伺いし、最適なプランをご提案いたしますので、省エネ適判に関する不安や課題をお持ちの方は、ぜひ当社にご相談ください。
また、2,573棟以上の省エネ計算実績があり、倉庫・事務所複合施設(5,873㎡)、有料老人ホーム(2,044㎡)、ホテル(3,475㎡)など、様々な用途・規模の建築物に対応してきました。
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