建築物のエネルギー消費性能の向上を目的とした建築物省エネ法では、建物の種類や規模に応じて「適合義務」「届出義務」「説明義務」といった義務が定められています。
新築はもちろん、増改築を行う場合もこの義務を遵守する必要があるため、計画的な対応が求められます。その中のひとつである届出義務は、延べ床面積300㎡以上の中規模・大規模の住宅に定められている義務となり、2021年4月の法改正によって制定されました。
また、建築物に求められる省エネ性能基準は年々高くなっており、 2025年4月の法改正では届出義務が廃止され、「適合義務」に移行します。
ここでは、廃止となりますが、届出義務の仕組みや手続きの流れ、そして法改正に向けた今後の対応まで解説していきます。
建築物省エネ法の届出義務とは?
建築物省エネ法の届出義務とは、延べ床面積が300㎡以上の住宅を建築する際に、省エネ計画を所管行政庁へ提出することを義務付けた制度です。
届出義務の目的は、エネルギー効率の高い建物の普及によってエネルギー消費量を削減し環境負荷を軽減することです。日本では、2050年までに二酸化炭素の排出をゼロにする「カーボンニュートラル」の実現を目標としており、建築分野でも取り組みが進められています。
届出義務はその取り組みの一つで、設計段階から建物のエネルギー効率を確保することで環境への負担を減らし、将来の持続可能な社会づくりの実現を目指しています。
300㎡以上の住宅が対象
建築物省エネ法において届出が必要となるのは、延べ面積300㎡以上2,000㎡未満の中規模住宅、2,000㎡以上の大規模住宅のみです。
300㎡未満の小規模住宅は、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけられる「説明義務」に該当するため対象に含まれていません。(2024年時点)
中規模・大規模住宅が届出義務の対象になっている理由は、これらの建物が小規模住宅に比べてエネルギー消費量が多いことに加え、エネルギー効率向上の影響が大きいためです。
省エネ対策による効果が大きく、エネルギー効率の適切な確保が求められていることから、説明義務に比べてより厳しい基準が設けられています。
増改築の場合も届出が必要
建築物省エネ法における届出義務は、新築だけでなく既存住宅の増改築にも適用されます。対象となるのは、開放部分を除いた部分の床面積が300㎡以上となる増改築です。
そのため、増改築部分が300㎡未満であれば、既存住宅の床面積との合計が300㎡以上になったとしても、適用されるのは説明義務となります。
例えば、 既存住宅の床面積が250㎡で50㎡の部屋を増築した場合、床面積の合計は300㎡となります。しかし、増築部分の面積が300㎡未満であるため、届出義務ではなく説明義務が適用されます。
一方で、 既存住宅の延床面積が250㎡で、増築部分が300㎡の場合は、増築部分が300㎡以上になるため届出義務が適用されます。この場合、増築部分だけでなく既存住宅部分も対象となるので、建築物全体の省エネ計画を提出する必要があります。
建築物の省エネ性能を評価する基準
届出義務に基づいて提出する省エネ計画では、対象の建築物が省エネ基準(エネルギー消費性能基準)に適合していることが必要です。省エネ基準を評価するには「外皮基準」と「一次エネルギー消費量基準」の2つの指標を用います。
1. 外皮の熱性能基準
外皮の熱性能基準は、建築物の断熱性能や日射遮蔽性能を評価するもので、「外皮平均熱貫流率(UA値)」 と 「冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)」 によって構成されます。
外皮平均熱貫流率(UA値):建物の外壁、屋根、窓などを通じて室内にどれだけ熱が出入りしやすいかの平均値を示し、値が小さいほど断熱性能が高くなります。
冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値):夏期に窓などから取り込む日射熱の割合を示し、値が低いほど日射遮蔽性能が高くなります
外皮基準は地域ごとに異なる値が定められており、建設地に合わせた基準値を満たす必要があります。
一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター|住宅の省エネルギー基準
一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター|住宅の省エネルギー基準
例えば、北海道(地域区分1)では、UA値が0.46以下と非常に厳しい基準が求められます。これは、冬の寒さに対応するため、建物の断熱性能を高める必要があるためです。
一方、沖縄県(地域区分8)では、冬の断熱性能よりも夏の強い日射を遮る対策に重点を置いています。そのため、ηAC値は3.2以下という基準が設定されています。
このように、北の寒冷地では厳しい冬の寒さに対応するため高い断熱性能が求められ、南の温暖な地域では夏の暑さを抑えるため日射遮蔽性能が重要視されます。
2. 一次エネルギー消費量基準
一次エネルギー消費量基準は、建築物で使用する暖冷房設備、換気設備、給湯設備、照明設備、家電機器などのエネルギー消費量を合計して評価する基準です。
一次エネルギー消費量基準を評価するために用いられるのがBEI(Building Energy Index)です。BEIは、以下の計算式で求められ、BEI≦1.0 が省エネ基準を満たす条件となります。
BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量
設計一次エネルギー消費量は、設計仕様に基づいて算出した建築物のエネルギー消費量です。設備機器の種類や性能をもとに計算します。
一方、基準一次エネルギー消費量は、省エネ基準に基づき、建設地の地域区分や建物の延べ床面積、標準的な設備仕様をもとに設定された「基準値」です。
例えば、設計一次エネルギー消費量が基準値の90%に抑えられている場合、BEIは0.9となり、省エネ基準を満たしていることになります。
一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター|住宅の省エネルギー基準
住宅の省エネ性能は、使用する設備機器の種類や性能によって大きく左右されるため、外皮基準だけでは評価できません。仮にUA値とηAC値を満たした建築物であっても、効率の悪い設備機器を使用していれば、実際のエネルギー消費量は多くなってしまいます。
そのため、建築物の省エネ性能を評価する際は、外皮性能に加えて、設備機器の省エネ性能や台数まで含めて総合的に判断することが重要です。
建築物省エネ法に基づく届出の手続き
建築物が届出義務の対象となる場合、以下の手順で手続きを進めます。
・届出に必要な書類の準備
・書類を所管行政庁へ提出(着工の21日前まで)
提出した書類が省エネ基準に適合していない場合は、所管行政庁から計画の変更指示や命令などを受けることがあります。ただし、書類の内容に不備があった場合でも、所管行政庁に期限内に提出していれば、法律上の届出義務は果たしたことになります。
つまり、必要書類を期限までに提出さえしていれば、所管行政庁の審査が終わっていなくても着工日になれば建築工事を始めることは可能です。
当然、所管行政庁の変更指示や命令を受けていた場合は、着工日が過ぎていても対応が必要です。指示に従わない場合は行政処分を受けることがあるため注意しましょう。
届出に必要な書類の準備
省エネ法に基づく届出を行う際には、以下の書類を正副2部ずつ用意する必要があります。
1.届出書(様式第二十二(第十二条第一項及び附則第二条第一項関係))
2.委任状(代理者に委任する場合)
3.添付図書
・付近見取り図
・配置図
・仕様書(仕上表を含む)
・各階平面図
・床面積求積図
・立面図
・断面図または矩計図
・各部詳細図
・各種計算書等
・機器表
・系統図
・各階平面図(設備)
・制御図
・仕様書(昇降機)
それぞれ建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を示したもの。
東京都都市整備局|必要な書類と添付図書の例(届出)
添付図書については、管轄する市区町村によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
特例を利用すれば短縮可能
例外的に、届出に係る省エネ計画書と併せて設計住宅評価書およびBELS評価書を提出する場合、届出の提出期限を通常の21日前から着工の3日前まで短縮することが可能です。
しかし、この特例を利用するには、高度な調整能力と準備が必要です。例えば、設計や計算内容に一部でも不備がある場合、再提出や修正対応に時間を要し、予定していたスケジュールに間に合わなくなるケースもあります。そのため、届出の特例を利用したいとお考えの方は早めに準備を始めることをお勧めします。
届出義務は2025年3月末に廃止される
建築物省エネ法の改正により、2025年4月以降に申請するすべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。それに伴い、届出義務・説明義務は2025年3月末をもって廃止され、「適合義務」という新たな基準が適用されます。
適合義務では、建築物に対する省エネ基準がこれまで以上に厳格化されるため、検査まで考慮した正確な省エネ計算が求められます。
原則すべての建築物に省エネ適判が義務付けられる
国土交通省|2025年4月(予定)から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます
従来の届出義務から適合義務への移行にあたり、以下の点が変更となります。
省エネ適合性判定(省エネ適判)の義務化
適合義務の導入に伴い、ほぼすべての新築住宅・非住宅に省エネ適合性判定(省エネ適判)が義務付けられます。省エネ適判では、省エネ計画を所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出し、設計段階で建築物が省エネ基準に適合しているかの審査を受けます。省エネ基準の適合が認められた場合は、適合判定通知書が交付されますが、不適合の場合は設計の見直しが求められます。
適合判定通知書は確認済証の交付に必要なため、届出義務とは異なり、省エネ基準に適合していると判定されなければ着工することができません。そのため、修正が長引くほど確認済証の交付が遅れ着工日に間に合わない可能性も出てくるので、今まで以上に余裕を持ったスケジュールで工程管理を行いましょう。
関連記事:2025年4月「省エネ基準適合義務化」による建築業界への影響と対応策
完了検査の実施
適合義務では、設計段階だけでなく工事完了時にも完了検査が実施されます。
完了検査では、断熱材や設備機器が省エネ適判に要した図書通りに施工されているのか確認します。
また、完了検査に合格しなければ検査済証の交付を受けられないため、設計通りの正確な施工が求められます。
詳しくは下記の記事をご確認ください。
【省エネ適判】2025年4月からの法改正は設計料を上げる最後のチャンス!
省エネ基準適合義務における手続きの流れ
届出義務から適合義務への移行に伴い、申請の手続きも大きく変わります。
以下は、具体的な手続きの流れです。
国土交通省|【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化について
届出義務では、省エネ計画を期日までに所管行政庁に提出すれば着工が可能でした。
しかし、適合義務では、建築確認申請と省エネ適判が連動しています。適合判定通知書が交付されなければ着工ができないため、手続きをスムーズに進めるなら設備図や仕様書を早めに手配しておき、建築確認申請と省エネ計画を同時期に提出できるよう準備しましょう。
建築省エネ法改正に伴う審査期間の見通しについて
2025年4月の法改正直後は、審査機関に申請が集中することで審査期間の遅延が予想されます。
審査期間が遅れると、適合判定通知書の交付に時間がかかるため、確認申請の下付や着工にも影響を及ぼす可能性があります。こうした状況を踏まえ、確認申請の仮受けのタイミングに併せて省エネ適判の申請も追って行うことが望ましいでしょう。
省エネ適判の法改正移行期における申請パターンの違いとは?
2025年4月の建築基準改正により、省エネ適判の申請プロセスが変更となります。また、移行期間となる2025年3月末から4月にかけては、以下の要素によって申請手続きが異なってきます。
確認済証 | 着工日 | 必要な手続き |
3月末 | 4月以降 | 省エネ基準適合の『完了検査』のみ |
4月以降 | 4月以降 | 省エネ適判の申請+省エネ基準適合の完了検査 |
3月末まで | 3月末まで | 省エネ届出の提出のみ(省エネ基準適合の完了検査は不要) |
それぞれの時期の組み合わせによって必要な手続きが変わりますので、以下で具体的なパターンをご説明します。
【確認済証:2025年3月末/着工:2025年4月以降】完了検査のみ必要
中規模・大規模住宅の新築・増改築で、確認済証が2025年3月末までに交付されており、着工が2025年4月以降である場合でも、完了検査時に省エネ基準への適合確認が必要になります。
【確認済証・着工:2025年4月以降】省エネ適判の申請が必須
中規模・大規模住宅の新築や増改築について、確認済証の交付と着工の両方が2025年4月以降の場合は、届出義務がすでに廃止されているため、省エネ適判の申請が必要です。
しかし、適合義務では設計内容が基準に適合するまで工事の着工が認められません。省エネ計画の内容が不十分な場合、断熱材の仕様変更や開口部の性能見直しなど、省エネ計画の大幅な修正が必要となる可能性があるため、事前の準備と確認が非常に重要になります。
【確認済証・着工:2025年3月末まで】届出のみで完了検査は不要
2025年3月末までに確認済証の交付を受け、かつ着工も3月末までに行っている場合は、届出義務が適用されるため(※移行期なので各行政に確認必要)、省エネ適判の申請が不要で、完成時の完了検査も実施されません。
そのため、2025年4月の前半に着工を予定している案件については、着工日を3月末までに前倒しできれば、省エネ適判の申請や完了検査が不要となり、手続きの簡素化が図れます。
省エネ計算の届出や適判業務は当社にお任せください!
2025年4月の建築物省エネ法改正により、中規模・大規模住宅は届出義務から適合義務へと移行します。これにより、省エネ適判に合格しなければ着工ができなくなるため、省エネ計算の正確性が今まで以上に重要となります。
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当社はこれまで、個人事務所から大手設計事務所まで1,547社、2,573棟の省エネ計算をサポートしてきました。共同住宅、店舗、ホテル、介護施設、工場、倉庫など、あらゆる用途の建物に対応してきた実績があります。また、一級・二級建築士資格者が多数在籍し、実施設計の知見を活かしたサポートを提供しています。
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