2025年4月、建築基準法が改正され、4号特例の範囲が大幅に縮小されました。
さらに、建築物省エネ法でも改正が実施され、省エネ基準の適合範囲の拡大や対象の見直しが行われています。
このような法改正に伴い、建築確認申請の「要・不要」を判断する基準が整理され、不要にできる範囲が以前より限定的に扱われるようになりました。
そのため、以前は建築確認申請が不要と扱われていた場合であっても、2025年4月以降は確認申請が必要となるケースが発生しています。
判断を誤ったまま施工を進めてしまうと、工事停止命令や是正指導を受ける可能性があります。
手戻りや追加コストの発生を避けるためにも、改正後の建築確認申請の要否基準を事前に確認しておきましょう。
さらに、建築物省エネ法でも改正が実施され、省エネ基準の適合範囲の拡大や対象の見直しが行われています。
このような法改正に伴い、建築確認申請の「要・不要」を判断する基準が整理され、不要にできる範囲が以前より限定的に扱われるようになりました。
そのため、以前は建築確認申請が不要と扱われていた場合であっても、2025年4月以降は確認申請が必要となるケースが発生しています。
判断を誤ったまま施工を進めてしまうと、工事停止命令や是正指導を受ける可能性があります。
手戻りや追加コストの発生を避けるためにも、改正後の建築確認申請の要否基準を事前に確認しておきましょう。
2025年4月以降で建築確認が不要となる7つの条件
2025年4月以降で建築確認が
不要となる7つの条件
2025年4月以降で建築確認が不要となる7つの条件
2025年4月以降で建築確認が
不要となる7つの条件
不要となる7つの条件
2025年4月に施行された法改正は、以下の内容を建築確認の審査の中で担保することが大きな目的でした。
- ほぼすべての建築物を対象とした省エネ基準の適合義務化
- 木造2階建て住宅等も含めた構造安全性の確保
一方で、リフォームや小規模な増築・用途変更まで一律に確認対象とすると、実務の負担増加が課題となります。リスクの低い工事については「確認不要」とできる範囲を、全国一律のルールとして整理し直しています。
その結果、以下のケースでは建築確認が不要とされています。
その結果、以下のケースでは建築確認が不要とされています。
- 防火・準防火地域外で行う10㎡以下の増改築や移転
- 都市計画区域外における延べ面積200㎡以下の新築
- 床面積200㎡以下の用途変更
- 減築に関する工事
- 構造に影響しない小規模なリフォーム
- 一部の仮設建築物・建築物に該当しない工作物の施工
- 建築基準法第3条により適用除外となる建築物
以下で各ケースの具体的な条件と注意点を順に確認していきましょう。
― 防火・準防火地域外で行う10㎡以下の増改築や移転
― 防火・準防火地域外で行う
10㎡以下の増改築や移転
防火地域および準防火地域以外の区域で行う10㎡以下の増築・改築・移転工事は、2025年4月の法改正後も建築確認申請の対象外とされています。
10㎡以内であれば、構造荷重の増加や耐火・避難計画、省エネ性能への影響が限定的です。
また、10㎡以下の工事は、住宅や小規模店舗で発生するケースが多く、すべてを確認対象とすると、審査コストや行政負担の増加につながる点も理由のひとつです。
また、「防火・準防火地域外」という条件が付けられているのは、火災時の延焼リスクが区域によって大きく異なるためです。
防火地域・準防火地域内では、小規模な増築でも外壁・開口部の防火性能や延焼ラインの取り扱いが厳格に求められるため、10㎡以内であっても建築確認によるチェックが不可欠とされています。
確認省略の対象は、火災リスクが相対的に低い区域外に限定されています。
ただし、この条件は「新築」を含まない点に注意が必要です。10㎡以内であっても新築工事は必ず申請対象となります。
なお、10㎡以下であっても、構造に影響を与える工事や、防火地域・準防火地域内での工事は確認申請が必要になる場合があります。
10㎡以内であれば、構造荷重の増加や耐火・避難計画、省エネ性能への影響が限定的です。
また、10㎡以下の工事は、住宅や小規模店舗で発生するケースが多く、すべてを確認対象とすると、審査コストや行政負担の増加につながる点も理由のひとつです。
また、「防火・準防火地域外」という条件が付けられているのは、火災時の延焼リスクが区域によって大きく異なるためです。
防火地域・準防火地域内では、小規模な増築でも外壁・開口部の防火性能や延焼ラインの取り扱いが厳格に求められるため、10㎡以内であっても建築確認によるチェックが不可欠とされています。
確認省略の対象は、火災リスクが相対的に低い区域外に限定されています。
ただし、この条件は「新築」を含まない点に注意が必要です。10㎡以内であっても新築工事は必ず申請対象となります。
なお、10㎡以下であっても、構造に影響を与える工事や、防火地域・準防火地域内での工事は確認申請が必要になる場合があります。
― 都市計画区域外における延べ面積200㎡以下の新築
― 都市計画区域外における
延べ面積200㎡以下の新築
2025年4月の法改正では、「4号建築物」が廃止され、新2号建築物・新3号建築物として再整理されました。
「階数が2階以上または延べ面積が200㎡超」に該当する建築物は新2号建築物、「延べ面積200㎡以下の平屋建て」に該当する建築物は新3号建築物に分類されることになりました。
このうち、新2号建築物は構造安全性の審査が必要となるため、建築確認申請の対象となります。
一方で、新3号建築物は従来の小規模建築物の扱いを引き継ぎ、都市計画区域外で延べ面積200㎡以下であれば、建築確認申請は不要とされています。
この例外が残された理由は、都市計画区域外の小規模建築物は、建物の密集度や周辺環境の観点から安全性上のリスクが比較的低く、建築確認を省略しても重大な問題に繋がりにくいと判断されているからです。
また、用途地域による規制が及ばない地域では、建物が周囲に与える影響も限定的であり、確認省略の合理性が保たれると判断されています。
特に農地・林地・山間部などで建築する場合、区域区分の誤認や延べ面積の算定ミスが工期遅延や計画変更につながるケースが多く、面積と区域の早期確認が不可欠です。
寒冷地や山間部では自治体独自の指針が存在することもあるため、事前に確認しておきましょう。
このうち、新2号建築物は構造安全性の審査が必要となるため、建築確認申請の対象となります。
一方で、新3号建築物は従来の小規模建築物の扱いを引き継ぎ、都市計画区域外で延べ面積200㎡以下であれば、建築確認申請は不要とされています。
この例外が残された理由は、都市計画区域外の小規模建築物は、建物の密集度や周辺環境の観点から安全性上のリスクが比較的低く、建築確認を省略しても重大な問題に繋がりにくいと判断されているからです。
また、用途地域による規制が及ばない地域では、建物が周囲に与える影響も限定的であり、確認省略の合理性が保たれると判断されています。
特に農地・林地・山間部などで建築する場合、区域区分の誤認や延べ面積の算定ミスが工期遅延や計画変更につながるケースが多く、面積と区域の早期確認が不可欠です。
寒冷地や山間部では自治体独自の指針が存在することもあるため、事前に確認しておきましょう。
― 床面積200㎡以下の用途変更
― 床面積200㎡以下の用途変更
2019年6月の建築基準法改正で、床面積200㎡以下の特殊建築物(飲食店やホテル・旅館、その他の福祉施設)への用途変更は、建築確認申請の手続きが不要とされました。
この取り扱いは、2025年4月の法改正後も継続されています。
そのため、例えば、床面積150㎡の事務所を飲食店へ変更するケースや、小規模物販店をサービス業の店舗へ転用するケースなどは、建築確認申請の手続きを省略できる場合があります。
ただし、手続きが不要となるのは、あくまで「建築確認申請」です。用途変更後の建物が建築基準法に適合しているかどうかを判断するための検証義務は、引き続き求められる点に注意が必要です。
また、用途変更は「主たる用途の変更」を指し、防火避難計画・排煙設備・内装制限などの基準適合は依然として求められます。建築確認申請が不要であっても、建築基準法への適合義務が免除されるわけではないため、図面チェックや性能確保は行う必要があります。
この取り扱いは、2025年4月の法改正後も継続されています。
そのため、例えば、床面積150㎡の事務所を飲食店へ変更するケースや、小規模物販店をサービス業の店舗へ転用するケースなどは、建築確認申請の手続きを省略できる場合があります。
ただし、手続きが不要となるのは、あくまで「建築確認申請」です。用途変更後の建物が建築基準法に適合しているかどうかを判断するための検証義務は、引き続き求められる点に注意が必要です。
また、用途変更は「主たる用途の変更」を指し、防火避難計画・排煙設備・内装制限などの基準適合は依然として求められます。建築確認申請が不要であっても、建築基準法への適合義務が免除されるわけではないため、図面チェックや性能確保は行う必要があります。
― 減築に関する工事
― 減築に関する工事
建物の一部を撤去し規模を小さくする減築工事は、2025年4月以降も建築確認申請が不要とされています。
既存建物が法律に沿って建てられている限り、新築や増築のような建築確認の対象にはならないとされているためです。
ただし、すべての減築が無条件で確認不要というわけではありません。
例えば、2階建て建築物で2階部分を撤去する場合のように、屋根形状の変更や大規模な屋根の修繕を伴うケースでは、構造の安定性への影響が大きくなります。そのため、建築確認申請が求められるケースがあります。
また、減築と同時に10㎡を超える増築を行う場合も注意が必要です。この場合は「増築部分」に対して建築確認申請が必要となり、減築部分だけを切り離して考えることはできません。
減築によって構造バランスが変わる場合や、主要構造部の性能に影響を与える場合は、たとえ確認申請が不要でも、耐力壁量・水平耐力・接合部などの再検討が実務上欠かせません。
そのため、既存不適格の確認や安全性を担保するための構造チェックは必ず行う必要があります。
既存建物が法律に沿って建てられている限り、新築や増築のような建築確認の対象にはならないとされているためです。
ただし、すべての減築が無条件で確認不要というわけではありません。
例えば、2階建て建築物で2階部分を撤去する場合のように、屋根形状の変更や大規模な屋根の修繕を伴うケースでは、構造の安定性への影響が大きくなります。そのため、建築確認申請が求められるケースがあります。
また、減築と同時に10㎡を超える増築を行う場合も注意が必要です。この場合は「増築部分」に対して建築確認申請が必要となり、減築部分だけを切り離して考えることはできません。
減築によって構造バランスが変わる場合や、主要構造部の性能に影響を与える場合は、たとえ確認申請が不要でも、耐力壁量・水平耐力・接合部などの再検討が実務上欠かせません。
そのため、既存不適格の確認や安全性を担保するための構造チェックは必ず行う必要があります。
― 構造に影響しない小規模なリフォーム
― 構造に影響しない
小規模なリフォーム
内装仕上げの張り替え、建具の交換、設備機器の更新といった、構造体に手を加えない小規模リフォームは、建築確認申請が不要とされています。
例えば、間仕切り壁を撤去する場合でも、それが非耐力壁であれば確認申請の対象外となり、工事工程を簡略化できます。
ただし、建築物の用途に応じて求められる排煙設備・換気量・内装制限の基準は、小規模工事でも遵守する必要があります。確認申請が不要な工事であっても、基準を満たしていなければ重大な法令違反につながる可能性があるため注意が必要です。
例えば、間仕切り壁を撤去する場合でも、それが非耐力壁であれば確認申請の対象外となり、工事工程を簡略化できます。
ただし、建築物の用途に応じて求められる排煙設備・換気量・内装制限の基準は、小規模工事でも遵守する必要があります。確認申請が不要な工事であっても、基準を満たしていなければ重大な法令違反につながる可能性があるため注意が必要です。
― 一部の仮設建築物・建築物に該当しない工作物の施工
― 一部の仮設建築物・建築物に
該当しない工作物の施工
一定期間だけ利用する仮設建築物や、建築基準法上の「建築物」に該当しない工作物の一部は、建築確認申請の対象外とされています。
建築基準法は本来「屋根および柱または壁を有する、土地に定着した工作物(=建築物)」を対象としています。
それ以外の工作物や短期利用の仮設建物は、リスクが低い範囲に限り、確認を省略できる枠組みが設けられています。
条件を満たせば建築確認が不要となる可能性があるものとしては、次のようなケースが挙げられます(※いずれも防火地域内外や利用期間など、個別条件の確認が前提です)。
建築基準法は本来「屋根および柱または壁を有する、土地に定着した工作物(=建築物)」を対象としています。
それ以外の工作物や短期利用の仮設建物は、リスクが低い範囲に限り、確認を省略できる枠組みが設けられています。
条件を満たせば建築確認が不要となる可能性があるものとしては、次のようなケースが挙げられます(※いずれも防火地域内外や利用期間など、個別条件の確認が前提です)。
- 床面積10㎡以下で、防火・準防火地域外に設置する物置・小屋等
- 建築工事に付随して、一時的に設置する仮設の現場事務所・資材置き場のプレハブ等
- 高さが基準未満の工作物
- 高さ6m以下の煙突
- 15m以下の柱等(旗竿は除く)
- 高さ4m以下の広告塔・広告板・装飾塔・記念塔
- 高さ8m以下の高架水槽
- 高さ2m以下の擁壁 など
ただし、「仮設だから」「建築物ではないから」といった理由だけで一律に確認不要と判断するのは危険です。工作物でも一定の規模を超えるものは建築基準法の対象となり、構造安全性や転倒・崩壊防止の観点から確認申請が必要となる場合があります。
実務では、高さ・床面積・利用期間・防火地域指定の有無を整理したうえで、建築主事または指定確認検査機関に個別に確認しましょう。
実務では、高さ・床面積・利用期間・防火地域指定の有無を整理したうえで、建築主事または指定確認検査機関に個別に確認しましょう。
― 建築基準法第3条により適用除外となる建築物
― 建築基準法第3条により
適用除外となる建築物
建築基準法第3条では、文化財保護や歴史的建造物の保存を目的に、次の建築物が適用の対象外と定められています。
- 国宝・重要文化財・重要有形民俗文化財など、文化財保護法に基づき指定・仮指定された建築物
- 旧重要美術品等の保存に関する法律に基づき、重要美術品等として認定された建築物
- 文化財保護条例などにより保存措置が講じられ、特定行政庁+建築審査会の同意を得て指定された保存建築物
- 上記に該当する建築物の原形を再現する建築物で、特定行政庁と建築審査会が復元の必要性を認めたもの
上記の建築物は、文化価値の維持を最優先とするため、一般の建築物のように建築基準法の技術基準で規制することが適切ではない、という点が制度の趣旨にあります。
ただし、建築確認申請が不要となる一方で、文化財保護法や地方条例に基づく許可・届出の手続きが必要となります。
建築基準法より厳しい制約が課される場合もあるため、保存建築物の計画では、文化財担当部局との協議を早期に進めることが求められます。
ただし、建築確認申請が不要となる一方で、文化財保護法や地方条例に基づく許可・届出の手続きが必要となります。
建築基準法より厳しい制約が課される場合もあるため、保存建築物の計画では、文化財担当部局との協議を早期に進めることが求められます。
建築確認申請が不要でも注意すべき3つのポイント
建築確認申請が不要でも
注意すべき3つのポイント
建築確認申請が不要でも注意すべき3つのポイント
建築確認申請が不要でも
注意すべき3つのポイント
注意すべき3つのポイント
建築確認申請が不要に見えるケースでも、特定の条件に該当すると、確認手続きが必要となる可能性があります。
判断を誤ると、工程遅延や再設計が必要になる可能性があるため、増築規模や構造変更の有無を事前に正確に把握しておくことが重要になります。
ここでは、実務で特に注意すべきポイントを整理します。
判断を誤ると、工程遅延や再設計が必要になる可能性があるため、増築規模や構造変更の有無を事前に正確に把握しておくことが重要になります。
ここでは、実務で特に注意すべきポイントを整理します。
― 複数回の増築で累積10㎡を超えると確認申請が必要になる
― 複数回の増築で累積10㎡を
超えると確認申請が必要になる
10㎡以下の増築であれば、その工事単体では建築確認申請が不要になる可能性が高くなります。
しかし、複数回に分けて増築を行い、増築部分の累積面積が10㎡を超えた時点で、確認申請が必要になります。ここで重要なのは、その都度ではなく、「累積」で判定されるという点です。
特に、木造住宅や店舗併用住宅では、物置の増築や軒下の囲い込みなど、小規模な工事が繰り返し行われることが少なくありません。
建築主が過去の工事履歴を正確に把握していない場合や、当時の図面が残っていないといった状況が実務では頻繁に発生します。
累積面積を確認しないまま工事を進めると、後になって確認申請が必要と判明し、工程の遅れや計画の見直しにつながることがあります。
しかし、複数回に分けて増築を行い、増築部分の累積面積が10㎡を超えた時点で、確認申請が必要になります。ここで重要なのは、その都度ではなく、「累積」で判定されるという点です。
特に、木造住宅や店舗併用住宅では、物置の増築や軒下の囲い込みなど、小規模な工事が繰り返し行われることが少なくありません。
建築主が過去の工事履歴を正確に把握していない場合や、当時の図面が残っていないといった状況が実務では頻繁に発生します。
累積面積を確認しないまま工事を進めると、後になって確認申請が必要と判明し、工程の遅れや計画の見直しにつながることがあります。
― 確認申請が不要でも建築基準法への適合義務は免除されない
― 確認申請が不要でも
建築基準法への適合義務は
免除されない
建築確認申請が不要となる工事であっても、建築基準法へ適合させる義務そのものがなくなるわけではありません。
建築確認申請はあくまで「事前審査の手続き」を省略しているに過ぎません。
例えば、非耐力壁の撤去や内装仕上げの更新といった建築確認申請が不要のケースでも、排煙設備の確保、避難経路の維持、内装制限への適合など、遵守すべき基準は変わらず残ります。
また、設備更新に伴い換気量・排煙方式・設備区画の条件が変わると、既存部分との性能に不整合が生じる場合があります。
そのまま進めてしまうと、後から是正指導や重大な不適合となるリスクがあるため、実務では設計段階で関連法規の整合性を確認する必要があります。
建築確認申請はあくまで「事前審査の手続き」を省略しているに過ぎません。
例えば、非耐力壁の撤去や内装仕上げの更新といった建築確認申請が不要のケースでも、排煙設備の確保、避難経路の維持、内装制限への適合など、遵守すべき基準は変わらず残ります。
また、設備更新に伴い換気量・排煙方式・設備区画の条件が変わると、既存部分との性能に不整合が生じる場合があります。
そのまま進めてしまうと、後から是正指導や重大な不適合となるリスクがあるため、実務では設計段階で関連法規の整合性を確認する必要があります。
― 用途変更や構造変更で申請が必要になることがある
― 用途変更や構造変更で申請が
必要になることがある
床面積200㎡以下の建築物を特殊建築物へ用途変更する場合は、原則として建築確認申請が不要とされています。
しかし、この特例はあくまで「小規模で性能変化が比較的軽微な用途変更」に限定されており、変更内容によっては申請が必要となるケースがあります。
例えば、住宅から診療所、倉庫から飲食店といったように、用途変更によって求められる性能が大きく変わる場合があります。こうした用途への変更では、以下のような基準を新たに満たす必要が生じることがあります。
しかし、この特例はあくまで「小規模で性能変化が比較的軽微な用途変更」に限定されており、変更内容によっては申請が必要となるケースがあります。
例えば、住宅から診療所、倉庫から飲食店といったように、用途変更によって求められる性能が大きく変わる場合があります。こうした用途への変更では、以下のような基準を新たに満たす必要が生じることがあります。
- 防火避難計画(避難経路の確保・非常用照明など)
- 内装制限(不燃材料・準不燃材料の使用範囲)
- 排煙設備(自然排煙・機械排煙の要否)
- 換気設備(換気量や方式の変更)
- 防火区画(区画の設置や延焼防止の取り扱い)
用途変更や構造変更で性能要件が大きく変わる場合は、変更後の基準に適合しているか審査が求められるため、建築確認申請が必要になるケースがあります。
建築確認申請が不要な工事に関する質問
建築確認申請が
不要な工事に関する質問
建築確認申請が不要な工事に関する質問
建築確認申請が
不要な工事に関する質問
不要な工事に関する質問
ここでは、建築確認申請が不要なケースで生じやすい実務上の疑問について、設計者や現場担当者から寄せられる代表的な質問を、押さえるべきポイントとあわせて整理します。
― 建築確認申請が不要な場合でも、完了検査は求められますか?
― 建築確認申請が不要な場合でも、
完了検査は求められますか?
完了検査は本来「建築確認申請が必要な工事」を対象として行われます。そのため、建築確認申請が不要であれば原則として完了検査も不要です。
一つの建築物に対して複数の工事を同時に行い、その中に建築確認申請が必要な工事が含まれる場合は、その工事のみについて完了検査が実施されます。
なお、建築主の判断で確認申請を任意に提出した場合は、完了検査が必要となる場合があります。
一つの建築物に対して複数の工事を同時に行い、その中に建築確認申請が必要な工事が含まれる場合は、その工事のみについて完了検査が実施されます。
なお、建築主の判断で確認申請を任意に提出した場合は、完了検査が必要となる場合があります。
― 施工中に確認申請が必要と判明したら、どのように対応すべきですか?
― 施工中に確認申請が必要と
判明したら、どのように
対応すべきですか?
施工中に建築確認申請が必要であることが分かった場合、まずは所管の建築主事や指定確認検査機関へ相談しましょう。
相談のうえ、必要であれば一時的に工事を止め、施工内容・既存部分の状態・法適合性を整理し、申請図書の準備を進めます。
こうした手順を踏むことで、状況に応じて施工の継続可否や必要となる手続きの範囲を確認でき、誤った対応による指導や手戻りを防ぐことにつながります。
相談のうえ、必要であれば一時的に工事を止め、施工内容・既存部分の状態・法適合性を整理し、申請図書の準備を進めます。
こうした手順を踏むことで、状況に応じて施工の継続可否や必要となる手続きの範囲を確認でき、誤った対応による指導や手戻りを防ぐことにつながります。
― 建築確認申請の有無を確実に判断する方法は?
― 建築確認申請の有無を確実に判断する方法は?
建築確認申請が必要かどうかを確実に判断するためには、施工内容を法区分ごとに整理したうえで、自治体や指定確認検査機関へ事前相談することが最も確実です。
増築・用途変更・減築・構造変更・工作物の設置といった施工は、以下のような複数の要件を同時に照合する必要があり、個別判断の要素が多くなります。
増築・用途変更・減築・構造変更・工作物の設置といった施工は、以下のような複数の要件を同時に照合する必要があり、個別判断の要素が多くなります。
- 面積の累積
- 用途区分
- 防火地域の指定
- 避難規定
- 構造区分など
そのため、実務担当者が独自に判断して工事を進めると、後から申請が必要と判明し、工事の一時停止や手戻りにつながるリスクがあります。
建築確認申請・省エネ適判の判断で
お困りの際は当社にご相談ください
建築確認申請・省エネ適判の
判断でお困りの際は
当社にご相談ください
建築確認申請・省エネ適判の判断で
お困りの際は当社にご相談ください
お困りの際は当社にご相談ください
建築確認申請・省エネ適判の
判断でお困りの際は
当社にご相談ください
判断でお困りの際は
当社にご相談ください
2025年4月の法改正に伴い、建築確認申請が不要となる範囲は縮小傾向にあります。
建築物省エネ法の改正で適合義務の範囲が広がったため、建築確認申請が必要な場合は、省エネ適判も原則として同時に求められます。
その結果、省エネ計算書の作成や省エネ適判の申請など、従来以上に専門的な作業が発生し、設計者にかかる業務負担や工期リスクは年々増加しています。
法改正への対応や、省エネ計算・適判書類の作成にお困りの際は、当社にご相談ください。
上岡祐介建築設計事務所では、省エネ計算・省エネ適判・実施設計など、設計者が関わる業務の負荷を大幅に軽減する体制を整えています。
建築確認申請の有無についても、計画初期から丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
建築物省エネ法の改正で適合義務の範囲が広がったため、建築確認申請が必要な場合は、省エネ適判も原則として同時に求められます。
その結果、省エネ計算書の作成や省エネ適判の申請など、従来以上に専門的な作業が発生し、設計者にかかる業務負担や工期リスクは年々増加しています。
法改正への対応や、省エネ計算・適判書類の作成にお困りの際は、当社にご相談ください。
上岡祐介建築設計事務所では、省エネ計算・省エネ適判・実施設計など、設計者が関わる業務の負荷を大幅に軽減する体制を整えています。
建築確認申請の有無についても、計画初期から丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
