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建築確認申請から着工までの期間は?
最短で進める方法と4つの遅延要因

建築確認申請から着工
までの期間は?最短で
進める方法と4つの遅延要因

コラム|建築確認申請から着工までの期間は?最短で進める方法と4つの遅延要因
コラム|建築確認申請から着工までの期間は?最短で進める方法と4つの遅延要因
建築物の新築・増改築をするには、ほとんどの場合で建築確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。

審査で図書の不備や法適合性の不足が指摘されると補正が発生し、確認済証の交付が遅れる原因になります。早期の計画整理とスケジュール管理が欠かせません。

しかし、2025年4月に実施された建築物省エネ法の改正により、ほぼ全ての建築物で建築確認申請と省エネ適判の連動が必要となりました。手続きがこれまで以上に複雑化しているため、着工に間に合わせるには、確認済証の交付までにどれくらいの期間がかかるのかを把握しておく必要があります。

着工時期を確実に確保するためにも、建築確認申請から着工までに要する期間を確認しておきましょう。
建築確認申請から着工までの流れ
建築確認申請から着工までの流れ
建築確認申請から着工までは、事前相談から確認済証の交付まで、複数の審査工程を経る必要があります。
建築確認申請から着工までのフロー

①事前相談で申請方針を確認する
計画敷地の条件や関係法規を整理したうえで、指定確認検査機関の担当窓口に事前相談を行います。

事前相談をせずに事前受付することも可能です。ただし、依頼する自治体の建築主事や、指定確認検査機関によって解釈が異なるため、方向性を確認しておくことで申請時の手戻りを防ぎやすくなります。

②事前受付・事前審査で図面内容をチェック
事前相談の内容をもとに作成した確認申請図書を確認検査機関に提出し、事前審査の受付を行います(これを「事前受付」と呼びます)。

事前審査では図面内容を確認され、必要に応じて図面訂正と訂正確認を繰り返します。

③本受付で正式に申請手続きを開始
内容が整った段階で本受付となり、ここで申請手数料を支払います。

④確認済証の交付・工事届の提出
自治体の建築主事や、指定確認検査機関の審査を経て、問題がなければ確認済証が交付されます。その後、工事届を提出することで着工が可能となります。

― 建築確認申請前に整理すべき計画条件と関連法規

― 建築確認申請前に整理すべき
  計画条件と関連法規

建築確認申請に進む前段階では、敷地の計画条件と関連法規の整合性を整理することが、審査期間短縮と手戻り防止につながります。
【基本的な法的制約の確認】
  • 用途地域、建ぺい率、容積率
  • 防火地域・準防火地域の指定
  • 道路種別、幅員、接道状況
  • 斜線制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)
  • 日影規制
加えて、自治体や関係機関ごとに定められた法規制も確認が必要です。具体的には以下のような項目があります。
【自治体・関係機関による追加規制の確認】
  • 地区計画、景観計画
  • 自治体独自の条例(高さ制限、外壁後退、屋外広告規制など)
  • 埋蔵文化財包蔵地の有無
  • 河川法・道路法・農地法の適用
  • 開発許可の要否
上記は行政窓口が複数にまたがる場合もあるため、早期に確認して計画に反映することが重要です。

また、見落としが生じやすいのが、各自治体が独自に定める条例・基準・ローカルルールです。
▼自治体によくある条例
  • 高さ制限・壁面後退・外観デザイン基準
  • まちづくり条例による形態制限
  • 自治体独自の排水・雨水浸透規定
  • 建築物環境配慮条例(省エネ性能・設備条件の追加)
  • 中高層建築物の紛争防止条例(説明会・近隣調整の要否)
各自治体の条例次第では、建築確認申請に必要な書類が変わるだけでなく、そもそも計画が建築不可と判断されることもあります。こうした事態を避けるため、早期に確認しておきましょう。

― 確認済証は省エネ基準に適合しなければ交付されない

― 確認済証は省エネ基準に適合
  しなければ交付されない

省エネ基準の適合義務となっている建築物は、省エネ適合判定通知書を、建築主事又は指定確認検査機関に提出する必要があります。

省エネ適合判定通知書の提出がなければ、省エネ基準に適合していることを証明できないため、確認済証の交付を受けられません。
省エネ適合判定通知書
所管行政庁又は登録省エネ判定機関が実施する省エネ適合性判定(以下、省エネ適判)の審査において、省エネ基準に適合していると判定された場合に交付される書類
省エネ適合判定通知書
また、省エネ基準の適合義務は、2025年4月の建築物省エネ法改正により、規模や用途に関係なく、原則としてほぼすべての新築・増改築の建築物が対象となっています。
省エネ基準適合義務
そのため、省エネ適合判定通知書の取得は、事実上、確認済証取得の前提条件と言えます。
建築確認申請から着工までにかかる期間の目安
建築確認申請から着工
までにかかる期間の目安
建築確認申請から着工に至るまでの期間は、以下の要素によって大きく変動します。
  • 建築物の規模や用途
  • 申請先(自治体主事・指定確認検査機関)
  • 省エネ適判の審査状況
ここでは、各段階での目安期間とその実務上注意すべきポイントを解説します。スケジュール通りに着工できるよう、期間の目安を確認しておきましょう。

― 建築確認申請から確認済証の交付:30日~70日程度

― 建築確認申請から確認済証の
  交付:30日~70日程度

建築基準法では、確認申請の標準処理期間は35日以内という規定があります。(建築基準法第6条第4項)申請書類に問題がなければ、建築主事又は指定確認検査機関が受理から原則35日以内に審査を完了させることが求められています。

ただし、特定の条件下では審査期間が延長される場合もあります。

例えば、構造計算の内容が複雑なものであったり、法定図書には記載があっても追加資料の提出・説明が必要と判断された場合には、合理的な理由として認められ、最長70日(35日+延長)以内に審査が完了する場合もあります。
建築確認申請から確認済証の交付までの審査期間
また、確認済証の交付には、適合性判定通知書の提出が必要となるため、省エネ適判の審査期間も大きく影響します。

適合性判定通知書の取得には申請からおおむね1ヵ月程度かかるとされています。

そのため、建築確認申請から数週間〜1ヵ月後に省エネ適判を申請した場合、その分だけ審査が後ろ倒しとなり、確認済証の交付が大幅に遅れる可能性があります。

建築確認申請と省エネ適判は、それぞれ別の審査機関が担当するため、両方の審査を並行して進めることが可能です。

確認申請と省エネ適判を同時に申請すれば、審査期間を重ねて進められるため、確認済証の交付を最短ルートで進められます。

これらを踏まえると、建築確認申請と省エネ適判を合わせた実務上の平均期間は30〜70日程度で、補正が少なく審査機関が混雑していなければ、最短1ヵ月弱で交付される可能性があります。

― 確認済証から作業開始までの期間は30日が目安

― 確認済証から作業開始までの
  期間は30日が目安

確認済証が交付されれば、法的にはすぐに着工が可能になります。

しかし、実務上は現場オペレーションに必要な準備を考慮すると、現場作業の開始までにおおむね30日程度を見込むのが妥当です。

これは、確認済証の交付が完了しても、現場での作業に必要な段取りや調整がすぐに整うわけではないためです。

特に中規模以上の建築物や複雑な構造の建築物では、準備工程が多岐にわたるため、この期間を確保しておくことが、工期短縮やトラブル防止につながります。

また多くの場合、建築物の建設資金には、金融機関の融資が利用されることが多くあります。一般的には、確認済証が交付されなければ金融機関は融資を実行できません。

そのため、確認済証交付後に融資実行の手続きが行われるのが通常です。

融資を利用せずに着手する場合であっても、以下のような準備工程がこの期間内で進められていることが多いです。
  • 建築計画のお知らせ(建築標識)の作成・設置
  • 近隣挨拶
  • 職人・協力業者の段取り
  • 重機・機材の手配
  • 仮設計画の立案(足場、仮囲い、資材搬入動線、安全対策)
  • 資材の発注および納期調整
これらの作業をすべて確認済証交付後にゼロから開始するのは非常にリスクが高く、着工遅延やコスト増、工期の後倒しにつながる可能性があります。

そのため、多くの施工プロジェクトでは、確認申請の審査や省エネ適判の手続きが進行中の段階から、現場準備や資材手配、関係者調整を並行して進めることで、スムーズに着工できる体制を整えています。

事前準備を徹底することで、工事開始後のトラブルや遅延を最小化し、安全かつ効率的な施工を実現できます。
建築確認申請から着工までの
期間が伸びる4つの要因
建築確認申請から着工まで
の期間が伸びる4つの要因
建築確認申請から着工までの期間は、建物の規模や用途に加え、申請手続きや現場準備の状況によっても大きく左右されます。

特に、申請書類や審査機関、スケジュール管理の不備があると、確認済証取得までの期間が想定より延びることがあります。ここでは、建築確認申請から着工までの期間が延びやすい代表的な4つの要因を解説します。

― 申請書類・設計図書の不備や提出漏れ

― 申請書類・設計図書の
  不備や提出漏れ

建築確認申請において最も頻繁に発生する遅延要因の一つが、申請書類の不備や添付書類の漏れです。

建築確認の申請時に必要な書類が整っていない場合、建築主事や指定確認検査機関から補正の指示が出され、書類の再提出が必要となります。

確認済証の交付までに予定以上の期間を要することが多く、着工スケジュール全体に影響を及ぼしてしまいます。

建築確認申請に必要な図面や書類は以下のとおりです。
  • 建築確認申請書
  • 案内図(付近見取り図)・公図
  • 配置図・敷地求積図・床面積求積図・用途別床面積表
  • 各階平面図・平面図
  • 立面図・断面図・求積図
  • シックハウス計算表・工事届・委任状
また、各自治体の条例や地域独自の要件に応じた添付書類も多岐に渡ります。高さ制限や外壁後退の計算書、排水計画図、近隣説明資料など、提出書類の種類は建物の規模や用途によって変わるため、漏れが発生しやすい部分です。

そのため、設計段階から事前相談を活用し、必要書類のリストアップとチェック体制を整えておくことが重要です。

初回の申請で不備を最小限に抑えることで、補正回数を減らし、確認済証交付までの期間を大幅に短縮できる可能性があります。

― 建築主事に申請すると審査期間が長くなりやすい

― 建築主事に申請すると
  審査期間が長くなりやすい

建築確認申請の建築主事(自治体窓口)に提出した場合は、指定確認検査機関よりも審査期間が長くなりやすく、確認済証の交付までに時間がかかる可能性が高くなります。

建築主事は自治体職員であり、建築確認の権限を持っていますが、担当者の人数や審査体制には限りがあります。多くの場合、職員は建築確認だけでなく、都市計画、用途変更、開発許可など他業務と並行して処理するため、審査期間が長期化しやすい傾向があります。

一方、指定確認検査機関は、国土交通大臣または都道府県知事から指定を受けた民間の審査機関であり、建築確認業務に特化した専門スタッフが揃っています。

民間機関であるため、内部の審査フローや専門体制が整備されており、確認済証の交付までの期間が短縮されやすい特徴があります。

特に繁忙期や複雑な案件でも、専任スタッフが効率的に審査を進めることで、自治体申請よりも迅速に対応できるケースが多いです。

ただし、指定確認検査機関を利用する場合は、自治体申請に比べて手数料が高くなる点に注意する必要があります。

建築主事による審査は原則として手数料が比較的低く設定されていますが、時間的余裕が少ない場合や、複雑・特殊な建物の場合は、多少費用がかかっても指定確認検査機関を利用した方がトータルのスケジュール管理上有利になることがあります。

そのため、設計士や建築主は、費用と期間のバランスを考慮し、案件の特性に応じて申請先を選択することが重要になります。

― 審査機関の繁忙期・大型案件の影響

― 審査機関の
  繁忙期・大型案件の影響

審査機関の繁忙期や大型案件の影響によって確認申請から着工までの期間が伸びる可能性があります。

決算期や年度末の完了目標に合わせた案件が多いため、特に年末および年度末に建築確認申請の提出が、集中する傾向があります。その時期は審査機関が繁忙となり、確認済証取得までの期間が延びやすくなります。
審査機関の繁忙期・大型案件の影響
また、大型案件や複雑な用途の建築物は、審査に時間がかかるため、他の案件よりも優先度が低くなることもあります。

設計者は、繁忙期を避けた申請スケジュールの調整や、早期の事前相談・事前審査の活用を行うことで遅延リスクを軽減しましょう。

― 余裕期間がないスケジュール

― 余裕期間がないスケジュール

申請準備や施工準備に余裕がない場合、些細な補正や承認待ちでスケジュール全体が大幅に延びるリスクがあります。

確認申請から着工までには、図面修正、省エネ適判、仮設工事計画、資材手配、職人や協力業者の段取りなど、多くの工程が並行して進みます。

各工程に十分な余裕期間を設けていないと、遅延が連鎖的に発生し、着工開始時期が後ろ倒しになる可能性があります。そのため、計画段階で余裕を持ったスケジュール設計が不可欠になります。
建築確認申請を円滑に進めるための3つの準備
建築確認申請を円滑に
進めるための3つの準備
建築確認申請から着工までの期間を最短で進めるには、設計段階から計画的に申請準備と現場準備を並行して進めることが重要です。

確認済証取得までの遅れは、着工開始や資材手配、職人段取りにも影響します。ここでは、期間短縮のための代表的な3つの準備策を解説します。
  1. 事前相談の活用(難しい用途・特殊建築物)
  2. 申請前のチェック体制の整備
  3. 建築確認申請と省エネ適判を並行して進める

― 1.事前相談の活用(難しい用途・特殊建築物)

― 1.事前相談の活用
  (難しい用途・特殊建築物)

建築主事や指定確認検査機関では、申請前に事前相談制度が用意されており、多くの設計士が活用しています。

事前相談では、設計図や計画条件を提示し、以下のような点について初期段階で問題点や補正ポイントを把握することができます。
  • 建築基準法や条例
  • 消防法
  • 斜線規制
  • 日影規制
  • 省エネ適合性
特に学校、福祉施設、店舗兼住宅といった難しい建築物や、大規模建築・構造的に複雑な建物などの特殊建築物では、設計上の不明点や懸念点を早い段階で指摘してもらえます。

そのため、申請後の補正回数を減らすことができ、結果として確認済証の交付時期を早めることにつながります。

― 2.申請前のチェック体制の整備

― 2.申請前のチェック体制の整備

申請前に必要な図書や書類の整理と、内部でのチェック体制を整えておくことは、審査期間を短縮するうえで欠かせません。

特に、チェックリストを用意して図書の整合性や完成度を事前に確認できる仕組みを整えることで、提出直前の抜け漏れを防ぎやすくなります。

例えば、平面図・立面図・矩計図で寸法が一致していなかったり、仕様書と断熱計算書の数値が食い違っていたりすると、審査で補正が発生しやすく、交付時期が数日〜数週間遅れるケースがあります。

こうした単純な不整合は、事前のチェックで防げる可能性が高いため、結果的に確認済証の交付を早める大きなポイントになります。

また、チェックをする際は、内部レビュー会議やダブルチェック体制を導入することで、提出漏れや記載不備を最小限に抑えられ、補正対応による期間延長リスクを大幅に減らすことができます。

― 3.建築確認申請と省エネ適判を並行して進める

― 3.建築確認申請と
  省エネ適判を並行して進める

確認済証の交付を円滑に進めるには、省エネ適判の申請をなるべく早い段階で進めることが大切になります。

省エネ適判が後ろにずれ込むと、その結果待ちで確認申請の審査が止まり、確認済証の交付が後倒しになるためです。

そのためには、確認申請と並行して省エネ適判の審査が始められるよう、省エネ適判に必要な書類をなるべく早い段階で準備しておくことが重要になります。

省エネ適判の申請に必要となる図面や書類は以下のとおりです。
  • 省エネ計画書
  • 設計内容説明書
  • 設計図書と省エネ計算の根拠となる資料
  • 連絡票
  • 委任状(代理申請の場合)
ただし、省エネ計算・適判は計算が複雑で手間が大きく、設計事務所だけで対応すると負担が増えてしまいます。

その場合は、専門の外部事務所や計算代行業者に外注することも検討すると効率的です。外注を活用すれば、申請前の準備負担を減らし、審査期間を実質的に短縮できるでしょう。
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建築確認申請では、提出図書の整合性や内容の正確さが審査期間を大きく左右します。

そのため、事前のチェック体制や内部でのダブルチェックが、建築確認申請をスムーズに進める上で必要となります。

また、2025年4月以降は、省エネ適合性判定(省エネ適判)がほぼ全ての建築物で必須となり、省エネ適判の結果が確認済証の交付に直結するようになっています。

省エネ適判は建築確認と連動するため、結果が揃わないと建築確認申請の最終審査が進まず、確認済証が交付されません。

このため、建築確認申請を円滑に進めるには、確認申請と並行して省エネ適判が開始できるよう、必要な図書を早い段階で準備しておくことが重要になります。

上岡祐介建築設計事務所では、省エネ計算や適判書類の作成をまとめてサポートし、建築確認申請と適判を並行して進められるようにします。適判の遅れで確認申請が止まることを防ぎ、確認済証の交付を予定どおり進められるようサポートします。

省エネ計算や適判対応の負担が大きく、申請スケジュールの確保が難しい場合は、ぜひ当社へご相談ください。
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