すでにご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月より建築物省エネ法が一部改正されます。
国交省のホームページでも、法改正について学べるオンライン講座が開催されていますが、改正内容や新たに出てきた計算方法などは正しく理解されていますか?
「オンライン講座は知っているけど、どれを観たらいいか分からない」
「忙しくて、動画なんて観る暇がない」
「たくさんあるけど、これ全部観ないといけないの!?」
という方も多いのではないでしょうか。
そこで、お忙しい設計者様へ、限られた時間の中で必要な情報を取捨選択できるよう、上岡設計が動画の中で大事なポイントを抜き出してみました!
改正建築物省エネ法オンライン講座の講座内容とポイント
建築物省エネ法の改正概要
- 地球温暖化対策計画の目標や用途・規模別の省エネ基準適合率、等について
- 改正建築物省エネ法の規制措置と誘導措置について
改正建築物省エネ法の各措置の内容とポイント
適合義務制度
- 300㎡以上の非住宅へ対象を拡大
- 設計時点でテナント部分の設備機器等が未定の場合の扱いについて
完了検査時においても設置予定が決まらない見込みの場合は、当該機器等が設置されないものとして検査を実施するが、
設置しないものとした設備等が完了検査時までに設置されることとなった場合は、建築主は計画変更もしくは軽微な変更
に係る所定の手続き等を経て、完了検査を受ける必要がある。 - 中規模建築物の適合義務の適用関係
2021年4月1日以降に確認を出す →適合義務対象
但し、確認申請が2021年4月1日以降でも、4/1よりも前に届出を出していれば適判の対象とはならない。
確認申請が2021/4/1の施工日前の場合は、適合義務制度の対象とはならないが、届出は必要となる。
届出義務制度
- 届出期限短縮の特例について
- 住宅性能評価やBELS評価書を提出する場合において、着工の21日前から3日前までに短縮することがが可能。
この改正を踏まえ、省エネ計算書不要、共同住宅フロア入力法を追加、評価の簡素化を目指す。
説明義務制度
- 省エネ基準への努力義務へ。(建築士に対し、建築主へ説明する義務。)
- 説明内容は、「省エネ基準に適合しているか」「適合していない場合どのような措置を取れば適合するか」の二点。
- 説明に用いる書面は保存図書として保存を義務付ける。
- 2021年4月1日以降に設計の委託を受けたものが対象。施工日よりも前に委託していれば、説明義務の対象外となる。
その他
- 省エネ住宅・建築物の新築に対する主な支援措置、改修支援事業、BELSについて
- 建築物省エネ法に関する情報提供・サポート窓口一覧紹介
上岡設計からの「ワンポイント・アドバイス」
建築物省エネ法がいまいち分からない、といった方はまずこちらの解説動画から見てみましょう!
大事なことは、設計している建物が「適合義務」・「届出義務」・「説明義務」のどれに該当するか、ということです。
おわりに
国交省のオンライン講座は、建築物省エネ法の改正内容の理解を深めるためにあります。
このコラムを読んで業務に必要だと感じた方やオンライン講座を視聴したいと思った方は、国交省のホームページに詳しい解説動画がありますので、そちらをご覧ください。セミナーや講習会に行く時間のない人でも、オンライン講座ならあなたのリズムに合わせていつでも視聴可能です。
これを機に建築物省エネ法の知識を深めていきましょう。