天空率は、2003年に導入された制度で、建築物を見上げたときに空がどれだけ確保されているかを示す割合です。
政令で定められた測定点から空の広がりを面積比で数値化し、適合建築物と比較して同等以上であることが確認できれば、従来の斜線制限では不適合となる建築物でも建築可能と認められる場合があります。
さらに、天空率によって斜線制限が緩和されることで、建築設計の自由度が高まり、敷地条件を活かした計画や有効床面積の拡大が可能になります。
ただし、天空率はすべての斜線規制に無条件で適用できるわけではありません。そのため、規制緩和が適用される斜線制限の種類や、設計上の注意点について確認しておきましょう。
天空率による規制緩和が適用される3つの斜線制限
天空率による規制緩和が適用される3つの斜線制限
天空率による規制緩和が適用される3つの斜線制限
天空率による規制緩和が
適用される3つの斜線制限
適用される3つの斜線制限
建築基準法第56条には建築物の高さ制限が定められており、2003年の改正で第7項が新設されました。この条項では、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の制限があっても、採光・通風を同等以上に確保できれば適用が除外できるとしています。
建築基準法第56条の7
次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
その「同等以上」を測る具体的な方法として位置づけられたのが、天空率です。
天空率は、建築基準法施行令第135条の5で「想定した半球を平らな円に投影し、建物に覆われていない部分が占める比率」と定義されています。
つまり、計画建物の天空率が基準建築物を上回ると、同等以上の採光・通風が確保できると判断されるため、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の制限を受けずに建築可能となります。
天空率は、建築基準法施行令第135条の5で「想定した半球を平らな円に投影し、建物に覆われていない部分が占める比率」と定義されています。
つまり、計画建物の天空率が基準建築物を上回ると、同等以上の採光・通風が確保できると判断されるため、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の制限を受けずに建築可能となります。
― 道路斜線制限
― 道路斜線制限
道路斜線制限は、道路の採光や通風を確保し、歩行者への圧迫感を軽減するために設けられた高さ制限です。建築物が過度に高く建ち並ぶことで、道路が暗く風通しの悪い閉塞的な環境になることを防ぎます。
道路斜線制限では、前面道路の反対側の境界線から上空に向かって一定の勾配で斜線を描き、その斜線の内側に建築物を収めなければなりません。勾配は原則として住宅系の用途地域で1:1.25、そのほかの用途地域では1:1.5と定められているため、建築物によっては設計上は屋根の一部を傾斜させたり、上層階を削って対応する必要が出てきます。
道路斜線制限では、前面道路の反対側の境界線から上空に向かって一定の勾配で斜線を描き、その斜線の内側に建築物を収めなければなりません。勾配は原則として住宅系の用途地域で1:1.25、そのほかの用途地域では1:1.5と定められているため、建築物によっては設計上は屋根の一部を傾斜させたり、上層階を削って対応する必要が出てきます。
一方、天空率では、計画建築物の天空率が、斜線制限に適合する基準建物(適合建築物)の天空率と同等以上であれば、採光や通風への影響は従来の斜線制限と同等以上と判断されます。道路斜線制限の規制が緩和されることで、建物上部を斜めに削らずに済み、直線的で自由度の高い設計が可能になります。
また、天空率によって道路斜線制限が緩和されると、そのほかにも以下のような効果を得られる可能性があります(敷地条件により異なる)。
また、天空率によって道路斜線制限が緩和されると、そのほかにも以下のような効果を得られる可能性があります(敷地条件により異なる)。
このように、天空率を利用することで、道路斜線で制限されていた高さや形状の自由度が広がり、道路沿いでも機能性とデザイン性を両立した建築計画が可能となります。
― 隣地斜線制限
― 隣地斜線制限
隣地斜線制限は、隣接する敷地への採光や通風を確保し、周辺住環境への圧迫感を軽減するために設けられた高さ制限です。高層建築物が境界ぎりぎりまで立ち上がることで、隣地に過度な日影や閉塞感を与えることを防ぎます。
隣地斜線制限では、高さが20mまたは31mを超える部分について、隣地境界線からの水平距離に応じた勾配で斜線を描き、その内側に建築物を納めなければなりません。勾配は原則として住居系の用途地域で1:1.25、そのほかの用途地域では1:2.5と定められているため、建築物によっては上層階を段状に削ったり、境界から大きく後退させる必要が出てきます。
隣地斜線制限では、高さが20mまたは31mを超える部分について、隣地境界線からの水平距離に応じた勾配で斜線を描き、その内側に建築物を納めなければなりません。勾配は原則として住居系の用途地域で1:1.25、そのほかの用途地域では1:2.5と定められているため、建築物によっては上層階を段状に削ったり、境界から大きく後退させる必要が出てきます。
天空率による隣地斜線制限の規制が緩和されることで、高層部を斜めにカットせず、直線的な壁面を確保できるなど、より柔軟な設計が可能になります。
また、天空率によって隣地斜線制限が緩和されると、そのほかにも以下のような効果を得られる可能性があります(実務上の効果であり、敷地条件に依存します)。
また、天空率によって隣地斜線制限が緩和されると、そのほかにも以下のような効果を得られる可能性があります(実務上の効果であり、敷地条件に依存します)。
このように、天空率を利用することで、隣地斜線で制限されていた高層部を柔軟に活用できます。
― 北側斜線制限
― 北側斜線制限
北側斜線制限は、住居系の用途地域において、敷地の北側に隣接する土地の日照を確保し、住宅環境を守るために設けられた高さ制限です。北側に高い建物が建ち並ぶことで、住宅や庭が長時間日影になるのを防ぎます。
北側斜線制限では、敷地の北側境界から一定の高さを超える部分について、真北方向に向かって斜線を設定し、その内側に建築物を納めなければなりません。。勾配は原則として1:1.25となります。高さは用途地域によって異なり、住居では5m、それ以外の地域では10m とされています。
北側斜線制限では、敷地の北側境界から一定の高さを超える部分について、真北方向に向かって斜線を設定し、その内側に建築物を納めなければなりません。。勾配は原則として1:1.25となります。高さは用途地域によって異なり、住居では5m、それ以外の地域では10m とされています。
天空率では、北側斜線制限の規制が緩和されることで、屋根を斜めにカットせず、矩形のシンプルなボリュームを確保できるなど、設計の自由度が高まります。
また、天空率によって北側斜線制限が緩和されると、そのほかにも以下のような効果を得られる可能性があります(敷地条件や周辺環境により異なります)。
また、天空率によって北側斜線制限が緩和されると、そのほかにも以下のような効果を得られる可能性があります(敷地条件や周辺環境により異なります)。
このように、天空率を利用することで、隣地斜線で制限されていた高層部を柔軟に活用できます。
天空率の規制緩和を適用する3つの条件
天空率の規制緩和を
適用する3つの条件
天空率の規制緩和を適用する3つの条件
天空率の規制緩和を
適用する3つの条件
適用する3つの条件
天空率による各斜線制限の規制緩和を受けるには、計画建築物が以下の基準を満たしていることを証明する必要があります。
- 計画建築物の天空率が適合建築物を上回る
- 斜線制限の種類に応じた測定点と測定ラインの正確な設定
- 天空図作成による正射影投影と天空率の面積計算の実施
3つの条件を正しく押さえておくことで、天空率による緩和を有効に活用でき、設計自由度を大きく高められる可能性があります。それぞれの条件を確認しておきましょう。
― 計画建築物の天空率が適合建築物を上回る
― 計画建築物の天空率が
適合建築物を上回る
天空率による規制緩和を受けるには、「計画建築物の天空率」が「適合建築物の天空率」を上回っている必要があります。
具体的には、測定点において、計画建築物から見上げた空の割合(天空率)が、斜線制限を満たす適合建築物より大きい状態を指します。
各斜線制限における測定点は以下のとおりです。
具体的には、測定点において、計画建築物から見上げた空の割合(天空率)が、斜線制限を満たす適合建築物より大きい状態を指します。
各斜線制限における測定点は以下のとおりです。
- 道路斜線:前面道路の反対側境界線や中心線から道路幅員の1/2以内の位置
- 隣地斜線:建物外壁から隣地境界までの後退距離を基準に、その2倍の範囲内で等間隔
- 北側斜線:敷地北側境界から真北方向に、低層住居系では4m、中高層住居系では8m離れた位置
例えば、第一種低層住居専用地域における北側斜線の場合、敷地の北側境界から真北方向に4m離れた位置に測定点を設定し、そこから見上げた空の割合を比較します。
このとき、各斜線制限ごとに設定されたすべての測定点で、計画建築物の天空率が適合建築物を上回っていなければ、緩和は認められません。
特に、計画建築物と適合建築物の天空率の差が最も小さくなる近接点では、その僅差を正確に判断するために三斜法などによる詳細な面積計算が必要となり、実務では慎重な確認が求められます。
なお、測定点の設定方法は全国一律ではなく、自治体ごとに定められた方式(例:JCBA方式、東京都方式など)に従う必要があります。方式の違いにより、同じ敷地であっても評価結果が変わる場合があるため、事前に所管行政庁の基準を確認しましょう。
このとき、各斜線制限ごとに設定されたすべての測定点で、計画建築物の天空率が適合建築物を上回っていなければ、緩和は認められません。
特に、計画建築物と適合建築物の天空率の差が最も小さくなる近接点では、その僅差を正確に判断するために三斜法などによる詳細な面積計算が必要となり、実務では慎重な確認が求められます。
なお、測定点の設定方法は全国一律ではなく、自治体ごとに定められた方式(例:JCBA方式、東京都方式など)に従う必要があります。方式の違いにより、同じ敷地であっても評価結果が変わる場合があるため、事前に所管行政庁の基準を確認しましょう。
― 斜線制限の種類に応じた測定ラインの正確な設定
― 斜線制限の種類に応じた
測定ラインの正確な設定
天空率を用いて斜線制限の緩和を受けるには、測定点だけでなく測定ラインの正確な設定も重要になります。測定点が正しくても、測定ラインが誤っていると計算結果が無効となり、建築確認申請における審査で不適合と判断される場合があります。
- 道路斜線の測定ライン:前面道路の反対側境界線
- 隣地斜線:建物外壁から隣地境界までの水平距離を「a」とし、その2倍(2a)までの範囲
- 北側斜線:敷地北側境界から真北方向に向かって、低層住居系では4m、中高層住居系では8m離れた位置
道路斜線を除く天空率の測定は平均地盤面を基準とします。ただし、傾斜地や段差のある敷地で平均地盤面をそのまま使うと、周辺環境に与える影響を正しく評価できない場合があります。
そのため、敷地内に1mを超える高低差がある場合には、部分ごとに仮想地盤面を設定して補正する必要があります。
そのため、敷地内に1mを超える高低差がある場合には、部分ごとに仮想地盤面を設定して補正する必要があります。
― 天空図作成による正射投影と天空率の面積計算の実施
― 天空図作成による正射投影と
天空率の面積計算の実施
天空率による斜線制限の緩和を受けるには、適合建築物と計画建築物を同じ条件で比較する必要があります。 そのために必要となるのが天空図です。
天空図は、測定点から見上げた空と建築物の形状を、正射影法で水平面に投影した図です。
適合建築物と計画建築物の天空図をそれぞれ作成し、空の見え方を数値化して比較することで、計画建築物が斜線制限の緩和を受けられるかどうかを判断する資料となります。
天空図を作成する手順は、まず測定点から建物の各頂点に向かって線を引き、その交点を結んで建築物の投影領域を描きます。
天空図は、測定点から見上げた空と建築物の形状を、正射影法で水平面に投影した図です。
適合建築物と計画建築物の天空図をそれぞれ作成し、空の見え方を数値化して比較することで、計画建築物が斜線制限の緩和を受けられるかどうかを判断する資料となります。
天空図を作成する手順は、まず測定点から建物の各頂点に向かって線を引き、その交点を結んで建築物の投影領域を描きます。
次に、空全体を表す「想定半球を平面に投影した円」を基準とし、その円の面積から建物が覆う部分を差し引いて残りを算出します。これが天空率(%)です。
式で表すと、以下のようになります。
天空率(%) = (投影面全体の面積 – 建築物の投影面積) / 投影面全体の面積
この算定方法は、魚眼レンズや全天球カメラを用いた実務的な天空図の作成にも応用可能です。
なお、天空率による建築確認申請では、以下の図書についても提出を添付する必要があります。
式で表すと、以下のようになります。
天空率(%) = (投影面全体の面積 – 建築物の投影面積) / 投影面全体の面積
この算定方法は、魚眼レンズや全天球カメラを用いた実務的な天空図の作成にも応用可能です。
なお、天空率による建築確認申請では、以下の図書についても提出を添付する必要があります。
- 高さ制限適合建築物の配置図
- 計画建築物の配置図
- 天空率算定求積図
- 建築物位置確認表
- ソフト作成データの提出(必要と判断したとき)
これらを揃えることで、確認検査機関が客観的に審査できる資料となり、差し戻しや再提出のリスクを減らすことができます。
天空率の適用時に見落としがちな設計上の注意点
天空率の適用時に見落としがちな設計上の注意点
天空率の適用時に見落としがちな設計上の注意点
天空率の適用時に見落としがちな
設計上の注意点
設計上の注意点
天空率による斜線制限の規制緩和を受ける場合は、以下の点に注意が必要です。
- 測定点・測定ラインの設定ミス
- クリアランス不足による不適合設計変更時における再申請・再計算
上記の点を見落とすと、天空率の適用が無効となる場合や工期やプロジェクト全体に支障をきたす可能性があります。
― 測定点・測定ラインの設定ミス
― 測定点・測定ラインの設定ミス
天空率の適用で注意が必要なのが、測定点や測定ラインの設定ミスです。
例えば、道路斜線では本来「前面道路の反対側境界線」からラインを引くべきところを誤って道路の中心線から設定してしまうと、条件が実際より緩くなり、審査段階で不適合とされます。また、北側斜線でも同様に、真北を基準にすべきところを磁北で測定すると測定点がずれてしまい、計算結果自体が無効になる可能性があります。
測定点・測定ラインの設定ミスは小さな勘違いから生じやすくなります。そのため、複数人でのクロスチェックや専用ソフトによる自動算定の活用が有効です。
例えば、道路斜線では本来「前面道路の反対側境界線」からラインを引くべきところを誤って道路の中心線から設定してしまうと、条件が実際より緩くなり、審査段階で不適合とされます。また、北側斜線でも同様に、真北を基準にすべきところを磁北で測定すると測定点がずれてしまい、計算結果自体が無効になる可能性があります。
測定点・測定ラインの設定ミスは小さな勘違いから生じやすくなります。そのため、複数人でのクロスチェックや専用ソフトによる自動算定の活用が有効です。
― クリアランス不足による不適合
― クリアランス不足による不適合
天空率の緩和を受けるには、すべての測定点で計画建築物の天空率が適合建築物を上回っていることが必要です。
この差(クリアランス)が小さいと、計算誤差などによって不適合とみなされるリスクがあります。また、クリアランスが小さい場合、確認検査機関より詳細な根拠資料や追加図書の提出を求められることがあり、審査が長引く可能性があります。
そのため、実務では、多少の余裕を持って設計することが推奨されます。
この差(クリアランス)が小さいと、計算誤差などによって不適合とみなされるリスクがあります。また、クリアランスが小さい場合、確認検査機関より詳細な根拠資料や追加図書の提出を求められることがあり、審査が長引く可能性があります。
そのため、実務では、多少の余裕を持って設計することが推奨されます。
― 設計変更時における再申請・再計算
― 設計変更時における再申請・再計算
建築確認申請の後に意匠を変更すると、わずかな修正であっても天空率の算定結果に影響することがあります。そのため、設計に変更があった場合は、計画変更確認申請を提出し再審査を受ける必要があります。
申請を怠った場合や見落としていた場合は、完了検査の段階で発覚することもあり、是正工事や再申請を求められることがあります。
追加の設計費用や申請費用が発生するだけでなく、建築主との信頼関係にも悪影響を与えるリスクがあるため、計画に変更が生じた場合は、すみやかに変更手続きを行うことが重要です。
申請を怠った場合や見落としていた場合は、完了検査の段階で発覚することもあり、是正工事や再申請を求められることがあります。
追加の設計費用や申請費用が発生するだけでなく、建築主との信頼関係にも悪影響を与えるリスクがあるため、計画に変更が生じた場合は、すみやかに変更手続きを行うことが重要です。
天空率の規制緩和に関するよくある質問
天空率の規制緩和に関するよくある質問
天空率の規制緩和に関するよくある質問
天空率の規制緩和に
関するよくある質問
関するよくある質問
天空率による斜線制限の緩和は、設計の自由度を高められる反面、制度の理解や実務での対応に疑問を持たれることも少なくありません。ここでは、天空率の規制緩和に関するよくある質問を整理し、実務上のポイントとあわせて解説します。
― Q1. 戸建て住宅でも天空率による規制緩和は適用されますか?
― Q1. 戸建て住宅でも天空率による
規制緩和は適用されますか?
戸建て住宅の場合でも、斜線制限によって建物形状が不自然に制限されるような場合には、天空率を用いて斜線制限の緩和を図ることが可能です。
特に第一種・第二種低層住居専用地域では北側斜線制限が厳しく、屋根形状が極端に切り落とされてしまうケースがありますが、天空率を取り入れることでバランス良くまとめられる場合があります。
特に第一種・第二種低層住居専用地域では北側斜線制限が厳しく、屋根形状が極端に切り落とされてしまうケースがありますが、天空率を取り入れることでバランス良くまとめられる場合があります。
― Q2.天空率を適用できない建築物や敷地はありますか?
― Q2.天空率を適用できない
建築物や敷地はありますか?
天空率は、以下の建築物や敷地では適用できない場合があります。
- 北側斜線で北側が道路に接している敷地
- 高度地区の高さ制限がある敷地
- 日影規制が適用される地域
- 用途地域の絶対高さ制限や景観条例などがある敷地
設計を進める前に、天空率が適用可能かどうかを自治体や審査機関に問い合わせて確認しておくと、後の手戻りを防げます。
― Q3.行政庁によって天空率の審査基準に違いはありますか?
― Q3.行政庁によって天空率の
審査基準に違いはありますか?
自治体によっては「JCBA方式」や「東京都方式」のように、測定点の設定方法や天空率の評価方法が異なる基準を採用している場合があります。そのため、確認申請の前に、所管行政庁や確認検査機関がどの方式を採用しているかを事前に確認しておきましょう。
幅広い建築物の天空率に対応!
25年の実績を持つ当社にお任せください
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当社にお任せください
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天空率の算定は、測定点や測定ラインの設定、天空図の作成、数値の比較など専門的な作業が多く、設計者にとって大きな負担になることもあります。
天空率の計算方法や天空図の作成方法について、不安がある方は上岡祐介建築設計事務所にご相談ください。
当社では、マンション、オフィスビル、一般住宅など、様々な用途や規模の建築物に対応してきた実績があります。そのため、天空率に関する業務を計画段階から一貫してお手伝いすることが可能です。
天空率の計算方法や天空図の作成方法について、不安がある方は上岡祐介建築設計事務所にご相談ください。
当社では、マンション、オフィスビル、一般住宅など、様々な用途や規模の建築物に対応してきた実績があります。そのため、天空率に関する業務を計画段階から一貫してお手伝いすることが可能です。
天空率の計算結果が基準を満たさない場合には、屋根形状やボリュームの見直し案を提示し、再検討が確実に行えるよう対応します。高低差がある敷地や隣地条件が複雑なケースでも、日影計算とあわせて精密に検証し、実際の条件に沿った設計が可能です。
また、確認申請に必要な天空率図・日影図は、必要な情報をご提供いただければおおむね一週間程度で納品でき、Jw-cadやDXF、VWXなど複数のCAD形式に対応しています。
天空率だけでなく、省エネ計算や実施設計まで含めた一貫対応が可能な体制を整えており、専門資格を持つスタッフが迅速かつ正確に対応します。天空率の算定や申請でお困りの際は、この機会にお問い合わせください。
また、確認申請に必要な天空率図・日影図は、必要な情報をご提供いただければおおむね一週間程度で納品でき、Jw-cadやDXF、VWXなど複数のCAD形式に対応しています。
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