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【2025年12月】建設業法は何が変わる?
改正内容と設計実務への影響

【2025年12月】
建設業法は何が
変わる?改正内容と
設計実務への影響

コラム|【2025年12月】建設業法は何が変わる?改正内容と設計実務への影響
コラム|【2025年12月】建設業法は何が変わる?改正内容と設計実務への影響

建設業法・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)の改正法が2024年6月14日に公布されました。

本改正は、施行時期を3段階に分けて実施されています。

建設業の法改正に関する施行時期と対応項目の一覧表
労務費の適正化や資材価格高騰への対応など、一部の規定はすでに適用が始まっており、2025年12月12日に残る規定が加わることで、本改正は全面施行となります。

12月の改正では、不当に低い請負代金や短工期の是正、処遇改善の促進など、取引構造そのものに踏み込んだ見直しが行われています。

ここでは、2025年12月12日に施行となる建設業法・入契法改正を中心に、主な改正ポイントと、設計事務所が確認しておきたい実務対応を整理します。
建設業法改正(2025年12月施行)の
背景とねらい
建設業法改正(2025年
12月施行)の背景とねらい
建設業界では、取引慣行や原価構造に起因する以下のような課題が蓄積してきました。
  • 低価格競争が常態化し、技能者賃金が上がりにくい
  • 短工期・低労務費を前提とした契約が現場負担を増大
これらの課題により、若い世代にとって将来像を描きにくい産業環境が形成されました。また、優秀な技術者の離職や人材の流出につながる要因となるなど、建設業界の健全な成長を妨げる状況が続いていました。

2025年12月12日の建設業法改正では、低価格・短工期を前提とした取引構造を見直し、適正な労務費と合理的な工期の確保を目指しています。

発注者・受注者それぞれの責務を明確にし、価格や工期の妥当性を制度面から担保することで、現場の負担軽減と人材が定着しやすい産業構造への転換を図ろうとするものです。

法的ルールを明確化することで、発注者・元請・下請のそれぞれが不当に不利な立場に置かれることなく、適切な責任と役割を分担できる関係性を築いていくことが期待されています。

― 「標準労務費」の導入

― 「標準労務費」の導入

建設業では、担い手確保や技能者の処遇改善の観点から、労務費が適正に確保されにくい取引慣行が課題として指摘されてきました。

今回の建設業法改正では、こうした状況を是正するために、労務費の適正な確保を目的とした「標準労務費」の考え方が、制度上重視される形で整理されました。

標準労務費は、職種ごとに必要な技能水準や作業量などを踏まえ、工事を行うために通常必要とされる適正な労務費水準の考え方を示すものです。

特定の工事や契約に対して一律の金額を直接適用するものではなく、あくまで工事に通常必要とされる人件費水準の「考え方」を示すものとなっています。

この考え方を実務で機能させるため、今回の改正では、中央建設業審議会が策定する「労務費の基準」を通じて、見積や契約内容の妥当性を判断し、必要に応じて行政が是正を促す仕組みが整えられました。

制度整備により、契約段階で「この工事に通常必要とされる労務費はいくらか」を客観的に説明・共有しやすくなり、実態とかけ離れた低価格契約が成立しにくくなります。

元請から下請へと労務費が適正に配分されることで、技能者の賃金改善や雇用の安定につながるほか、十分な人員配置や安全対策が可能となり、施工品質の確保にも寄与することが期待されています。

「労務費の基準」により業界へ勧告できる

「労務費の基準」により
業界へ勧告できる

建設業法改正では、労務費を適正に確保するという考え方(=標準労務費)と、それを実務で機能させるための判断基準(=労務費の基準)を、役割の異なるものとして整理しています。
標準労務費
職種ごとの技能水準や作業量などを踏まえ、工事を行うために通常必要とされる人件費水準の考え方を示すもの。契約金額を検討する際の前提となる概念であり、特定の契約に対して直接適用される数値基準ではない。
労務費の基準
標準労務費の考え方を踏まえて策定され、実際の見積や契約内容が著しく低い水準になっていないかを判断するための基準。標準労務費という考え方を、実務で機能させるために設けられた。
「労務費の基準」は、中央建設業審議会が作成し、見積や契約内容が社会通念上、著しく低いかどうかを判断するための実務的な物差しとして位置づけられています。

また、今回の法改正では、建設業者に技能者の処遇確保に取り組むことを努力義務として求めるとともに、国土交通省がその取組状況を調査・公表する仕組みが整えられました。

基準に照らして、著しく低い労務費で見積を依頼した発注者は勧告・公表、見積を提出した受注者は指導・監督の対象となる可能性があります。

見積書における労務費の明記による価格交渉の透明化と適正化

見積書における労務費の
明記による価格交渉の
透明化と適正化

あわせて、請負代金の透明性を高めるため、受注者が見積書を提出する際には、労務費(人件費)の内訳を明示するよう努めることも規定されました。

労務費を他の経費と区別して可視化することで、賃上げの原資を確保しやすくし、発注者と受注者の間で適正な価格交渉を促すための措置です。

制度整備によって、施工体制の適正化が進み、現場の安全確保や品質向上につながるとともに、下請企業が無理のない条件で事業を継続できる環境づくりが進むことになります。

― 不当に低い請負代金・短工期の是正

― 不当に低い
  請負代金・短工期の是正

建設業界では、安さやスピードを優先した契約が長年続き、その負担が下請企業に集中する構造になっていました。

無理な工期設定や過度なコスト削減により、人員確保や安全対策が十分にできなくなったことにより、施工品質のばらつき、労働災害のリスクが高まったりするなど、現場運営にさまざまな悪影響が及ぶようになりました。

今回の建設業法改正では、長時間労働の是正と週休2日の確保を目的に、不当に低い請負代金や過度に短い工期を防ぐ仕組みが強化されました。

発注者には、合理的な工期設定と適正な契約金額を確保する責務が、制度上より明確に位置づけられています。

あわせて、受注者の発意による著しく短い工期を前提とした請負契約の締結も、是正の対象とされることになりました。

中央建設業審議会が示す工期の基準に照らし、著しく短い工期の契約は、行政指導の対象となります。国が示すガイドラインに反する場合には、国土交通大臣による勧告や命令が行われる可能性があります。

さらに、資材の入手困難などが見込まれる場合には、受注者が契約締結前に、発注者へ関連情報を通知する必要があります。実際に支障が生じた場合、受注者は工期変更の協議を申し出ることができ、発注者は、その協議に誠実に応じるよう努めることとされました。

発注者・受注者双方の責務を明確化し、合理的な工期設定と適正な契約金額の確保を制度面から図ります。これにより、現場負担の軽減と建設業の持続的発展を目指しています。
建設業法の改正に対して「建築士」が取るべき対応
建設業法の改正に対して
「建築士」が取るべき対応
2025年12月の建設業法改正により、建築士はこれまで以上に適正な工期・労務費を前提とした設計や施工体制に即した監理、協力会社との契約・条件整理を求められるようになります。

設計内容や監理方法が工期や労務費に直結するため、建築士自身が改正の意図を理解し、業務の進め方や契約実務の見直しを行うことが推奨されます。

ここでは、特に重要となる4つの視点から、建築士が取るべき対応を紹介します。

― 無理な短工期・低価格を前提にしない設計計画の策定

― 無理な短工期・低価格を
  前提にしない設計計画の策定

建築士が最初に取り組むべきことは、「短工期ありき」「低価格ありき」という発想を、設計段階から無くすことです。

2025年の建設業法改正では、発注者に対して合理的な工期設定と適正な請負代金を提示する責務が明確化され、過度な短工期や不当に安い契約を前提とした工事を抑制する方向となりました。

建築士はこの流れを踏まえ、建物規模、構造、設備計画、施工手順、現場制約などを丁寧に積み上げ、無理のない工程で成り立つ設計を計画することが求められます。

短工期や低価格を前提に設計が進むと、施工者は工程調整に追われ、品質確保や安全面にも影響が及ぶことになります。

瑕疵や追加工事のリスクにも直結するため、設計段階で「適正工期とその根拠」を明確にし、発注者に適切に説明することが不可欠です。

また、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)やシミュレーションを用いた工程検証によって、工期の妥当性を可視化できれば、根拠ある計画として説得力が高まります。

仮に施工が困難な設計内容の場合、工期に無理が生じるため、事前協議で施工性を確認し計画を固めていくことが、これからの建築士に求められる姿勢となるでしょう。
【建築士が行うべき具体策】
  • 工程シミュレーションを用いた適正工期案の提示
  • 短工期のリスクと適正工期の根拠を発注者へ説明
  • BIM活用による工程・数量の可視化
  • 施工者と早期協議を行い、施工性を踏まえた設計に調整

― 労務費・工期条件を織り込んだ設計・監理契約の見直し

― 労務費・工期条件を織り込んだ
  設計・監理契約の見直し

2025年の建設業法改正では「標準労務費」の導入により、工事費の内訳における人件費の扱いが大きく変化します。これに合わせ、建築士自身も設計・監理契約の内容を再点検し、新しい価格体系に整合する契約形態へアップデートすることが求められます。

特に、従来の契約は「施主の都合による工期短縮」や「追加監理の増加」など、建築士の負担が曖昧なまま発生してしまうケースが多く、その結果として労働時間の増加や品質管理の難しさを招いていました。

しかし、標準労務費の導入によって工事費が適正化される一方、設計・監理業務の実働量も増加することが予測されます。

技能者配置の確認や工期の妥当性チェック、書類チェックの増加など、監理に求められる精度が法的に強化されるため、これを従来の報酬体系のままで対応することは現実的ではありません。

建築士は、監理の業務範囲・頻度・追加業務の扱いを契約書上で明確化し、適正な報酬体系を整える必要があります。

民間工事では、いまだに「設計変更への対応は無償」という誤った慣行が残っており、建築士側に過度な負担が生じるケースが少なくありません。

今回の法改正で工期や労務費の適正化が求められるようになる以上、設計・監理報酬についても同様に、実際の業務量に見合う水準へ整えていくことが必要になります。

適正な報酬体系を構築することは、業務品質を確保するとともに、建築士の働き方を健全に保つうえでも欠かせない要素といえます。
【建築士が行うべき具体策】
  • 標準労務費に合わせて設計・監理報酬体系を再構築
  • 監理範囲・頻度・追加業務の発生条件を契約書に明確化
  • 工期設定の妥当性を契約段階で協議し、無理のない工程を確保
  • 設計変更や打合せ増加に対する追加費用のルールを整備

― 施工体制・技術者配置を踏まえた監理チェックの強化

― 施工体制・技術者配置を
  踏まえた監理チェックの強化

建設業法改正では、施工体制の適正化や主任技術者・監理技術者の配置ルールがより厳格に運用されることとなり、建築士の監理業務にも新しい視点が求められます。

これまで監理は「図面通りに施工されているか」の確認が中心でしたが、今後は「施工体制そのものが適正に構築されているか」という確認も監理の重要な要素となるでしょう。

例えば、現場に配置される「技術者の経験や資格が適切か」「下請体制が過度に多重化していないか」「技能者が過密な工程で無理を強いられていないか」といった確認は、品質確保の前提条件となります。

特に地方などの技術者不足が深刻な地域では、配置基準を満たすために無理な運用が行われる可能性があり、その場合は工程遅延や品質低下のリスクが高まります。

建築士がこれを早期に察知することで、是正提案や工程調整が可能となり、結果として建物の品質と安全性を守ることにつながります。

また、施工体制を評価するためには、設計側にも施工性に配慮した図面作成が求められます。詳細図の不足や納まりの曖昧さは現場判断の増加を招き、施工体制の負荷を高める要因となります。

監理段階では、写真記録やチェックリストを活用し、確認ポイントを明確化することで、体制と施工品質の両方を効率的に管理しなければいけない状況になる可能性も高いです。
【建築士が行うべき具体策】
  • 技術者配置・下請体制を監理項目として明確化
  • 施工性を踏まえた図面と納まりの事前精査
  • 工程の無理を早期に把握するための監理フロー構築
  • 写真記録・チェックリストによる監理精度の向上

― 協力事務所・専門業者への発注条件と役割分担の再整理

― 協力事務所・専門業者への
  発注条件と役割分担の再整理

建築士は、協力事務所の実働量や専門性に応じた報酬設定を行い、業務負担が偏らないよう発注条件を整備する必要があります。

法改正により、労務費や工期が適正化されると、設計業務において協力事務所や専門業者との関係性にも変化が生じます。これまでのように「短納期・低価格」を前提とした外注は成立しづらくなり、外部パートナーが適正な労働環境で安定した品質を提供できる体制づくりが重要となるでしょう。

例えば、BIMモデリング、構造計算、設備図作成など高度な技能を求める業務では、役割分担や成果物の水準を明確にすることで無駄なやり直しやトラブルを防止できます。

特に、工期の適正化が進むなかでは、協力事務所側にも余裕のあるスケジュール管理が必要となるため、発注段階での工程共有や納期調整は欠かせません。

外注費の見直しは設計事務所の経営にも影響するため、業務フローの効率化や標準化も合わせて検討する必要があります。

協力事務所の質が設計品質を左右する時代だからこそ、対等なパートナーシップで業務を進め、適切な対価と明確な役割分担で双方の生産性を高めることが、結果として建築士自身の専門性向上にも繋がります。
【建築士が行うべき具体策】
  • 協力事務所の業務量と専門性に応じた適正報酬の設定
  • 外注業務の役割分担・成果物基準・納期条件を事前に明文化
  • BIMや図面作成業務の情報共有フローを整備
  • 外注業務の標準化と品質チェック体制の構築
建設業法改正に関するFAQ
建設業法改正に関するFAQ
2025年12月の建設業法改正は、施工現場だけでなく、設計業務や監理業務の進め方にも大きな影響を与えます。特に、標準労務費の導入や著しく短い工期の禁止は、設計段階から工程計画・業務量・外注条件の妥当性をより明確にすることを求める内容です。

そのため、設計事務所は報酬算定の考え方、工期の見立て、協力事務所への発注方法など、従来の慣行を見直す必要があります。

ここでは、建設業法改正に関するFAQを解説します。

― 2025年の改正で「設計事務所の報酬単価」は変わりますか?

― 2025年の改正で「設計事務所の
  報酬単価」は変わりますか?

A. 今回の改正で、法律が設計報酬の単価を直接変えるわけではありません。

ただし、標準労務費の導入によって、工事費に適正な人件費を反映させる仕組みが整えられるため、設計・監理業務においてもこれまでより正確な業務量の把握と費用算定が求められるようになります。

これにより、従来のように実態とかけ離れた低価格を前提にした受注や、追加作業が発生しても十分な対価が支払われない状況は、徐々に是正されていくと考えられます。

つまり、制度が「設計報酬そのものを決める」わけではなく、設計事務所が適切な人件費や作業量を反映した報酬体系を提示しやすくなる環境が整う可能性が高くなるでしょう。

結果として、適正な設計料の説明がしやすくなり、安値競争に依存しない受注の在り方が求められるようになる点が、今回の改正の実務上の大きな影響と言えます。

― 設計段階で工期が不適切だと判断した場合、建築士に責任が生じますか?

― 設計段階で工期が不適切だと
  判断した場合、建築士に
  責任が生じますか?

A. 法的に直接の罰則が科されるわけではありませんが、建築士の責任が全く無いとも言い切れません。

2025年改正では、著しく短い工期での契約締結が禁止され、合理的な工期を設定することが制度上の前提となります。そのため、設計段階で工期の根拠となる工程や施工手順が不十分であったり、建物規模や仕様に照らして明らかに無理のある工程をそのまま受け入れたりすると、後のトラブルにつながる可能性があります。

建築士には、適正な工期を踏まえた計画を作成し、発注者へリスクを説明し、必要に応じて工期の妥当性を確認する役割が求められます。

監理者としても、施工体制や工程が無理のないものであるかを確認し、不合理な工期を黙認しない姿勢が重要です。結果として、建築士は工期の妥当性を裏付ける資料や検討プロセスを整え、合理的な工程設定を促す専門家としての役割が強まる点が、改正後の大きな実務変化と言えます。

― 改正後は、既存の外注先・委託先への発注条件も見直す必要がありますか?

― 改正後は、既存の外注先・
  委託先への発注条件も
  見直す必要がありますか?

A. はい。設計事務所にも「適正な価格転嫁と労務費の反映」が求められるため、外注条件の見直しは避けられません。

2025年改正では、不当に低い請負代金や過度に短い工期を前提とした契約が問題視されており、設計事務所の再委託(外注)でも、価格・納期条件の妥当性を説明できる形に整える必要性が高まります。

従来、外注先に低価格や短納期を求めることで成立していた体制は、標準労務費を前提とした制度では整合しなくなり、協力事務所側に過度な負担や不適切な労務管理が発生する可能性があります。

こうしたリスクを避けるためには、見積依頼の段階から標準労務費を意識し、業務範囲・成果物レベル・納期・責任分担・情報共有の方法などを明確に示し、合理的な条件での契約に更新することが必要です。

本改正は建設工事の請負契約を直接規律します。設計業務委託そのものが直ちに規制対象となるわけではありませんが、設計者が発注者・施工者間の契約条件(工期・労務費)に与える影響は大きいため、説明責任や合意形成の実務負担が増える可能性があります。

改正に合わせて発注条件を再整理することで、協力事務所との関係が安定し、設計品質の向 上にもつながりやすくなります。
建設業法改正で増える業務負担、
外注でカバーしませんか?
建設業法改正で増える
業務負担、外注で
カバーしませんか?
2025年の建設業法改正により、建築士や元請事業者には、これまで以上に適正な工期設定の確認、労務費を反映した見積根拠の提示、再委託先への不当な契約条件の見直しなど、実務上の負担が確実に増えていきます。

特に中小規模の事務所では、書類作成・工程精査・外注管理までを同時に担うことが難しくなり、従来の体制のままでは業務がひっ迫しやすくなります。

こうした状況では、一部の事務処理や技術業務を外部の専門家へ委託することが、有効なリスクヘッジになります。当事務所の実施設計業務では、建築確認申請に必要な図面整理から、施工現場で確実に機能する詳細な納まり検討までを一貫して行っています。

改正対応を見据え、負担の大きい部分を外部に委託し、設計の質を落とさずに業務を安定して進めたい方は、ぜひ上岡祐介建築設計事務所へご相談ください。
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