すでにご存知の方も多いかと思いますが、2021年4月より建築物省エネ法が一部改正されます。
国交省のホームページでも、法改正について学べるオンライン講座が開催されていますが、改正内容や新たに出てきた計算方法などは正しく理解されていますか?
「オンライン講座は知っているけど、どれを観たらいいか分からない」
「忙しくて、動画なんて観る暇がない」
「たくさんあるけど、これ全部観ないといけないの!?」
という方も多いのではないでしょうか。
そこで、お忙しい設計者様へ、限られた時間の中で必要な情報を取捨選択できるよう、上岡設計が動画の中で大事なポイントを抜き出してみました!
改正建築物省エネ法オンライン講座の講座内容とポイント
適合義務制度の概要
- 300㎡以上の非住宅建築物において省エネ基準への適合を義務化。
- 省エネ適判を受け、適合判定通知書を確認検査時に提出しないと確認済証が発行されない。
- 完了検査時においても省エネ適判の検査が行われ、設計図書通りに工事が実施されていないと検査済証が発行されない。
- 確認申請が令和4月1日以降(以降、施工日とする)の場合 →省エネ適判の対象
- 確認申請が施工日以降でも届出が施工日の前であれば →届出
- 確認申請が施工日前の場合 →届出
- Step1. 省エネ適合性判定の対象か確認する
- Step2. 設計内容をもとに省エネ性能値情報を確認する
- Step3. 設計内容をもとに建築物の省エネ性能を評価する
- Step4. 省エネ適合性判定に必要な図書を作成する
- Step5. 省エネ適合性判定を申請する
※省エネ性能の計算結果が基準を満たしていない場合、図書に不足・不備がある場合は省エネ基準への適合性が判定できず、着工することができなくなりますのでご注意下さい。 - Step6. 確認申請を行うとともに、適合判定通知書を提出する
※適合判定通知書を提出していない場合、確認申請書と省エネ性能確保計画が整合しない場合、は建築確認済証が発行されず着工できませんのでご注意下さい。 - Step7. 工事監理を行う(目視による立会い確認、伝票や施工記録書等の書類確認)
- Step8. 【計画を変更する場合】計画変更に関する手続きと書面作成を行う
※変更内容に応じて、手続きや書面の作成を行います。
詳しくは、建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアルP.201-205を参照下さい。
https://shoenehou-online.jp/doc/explanation/procedure_manual.pdf - Step9. 完了検査を受ける
※図書に不足・不備がある場合、省エネ適判を受けた計画・軽微な変更とおりに施工されていない場合(設計図書と建材・設備の仕様が異なる、用意された図書等で確認できない、等)は、完了検査済証が発行されませんのでご注意下さい。
中規模建築物(300~2000㎡)の適合義務
省エネ適判のポイント
上岡設計からの「ワンポイント・アドバイス」
省エネ基準への適合義務対象となる建築物については、
1. 省エネ適合性判定に必要となる設計図書への、省エネ基準に係る建材・設備の仕様等の明示が必要!
2. 工事監理・完了検査において、設計図書に明示された建材・設備の仕様等のとおり工事が実施されていることの確認・検査が必要!
おわりに
国交省のオンライン講座は、建築物省エネ法の改正内容の理解を深めるためにあります。
このコラムを読んで業務に必要だと感じた方やオンライン講座を視聴したいと思った方は、国交省のホームページに詳しい解説動画がありますので、そちらをご覧ください。セミナーや講習会に行く時間のない人でも、オンライン講座ならあなたのリズムに合わせていつでも視聴可能です。
これを機に建築物省エネ法の知識を深めていきましょう。