ブログ・コラム
| 省エネ計算関連情報

Blog

改正建築物省エネ法オンライン講座【説明義務制度について】の解説

改正建築物省エネ法オンライン講座【説明義務制度について】の解説

すでにご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月より建築物省エネ法が一部改正されます。
国交省のホームページでも、法改正について学べるオンライン講座が開催されていますが、改正内容や新たに出てきた計算方法などは正しく理解されていますか?

「オンライン講座は知っているけど、どれを観たらいいか分からない」

「忙しくて、動画なんて観る暇がない」

「たくさんあるけど、これ全部観ないといけないの!?」

という方も多いのではないでしょうか。
そこで、お忙しい設計者様へ、限られた時間の中で必要な情報を取捨選択できるよう、上岡設計が動画の中で大事なポイントを抜き出してみました!

改正建築物省エネ法オンライン講座の講座内容とポイント

説明義務制度について

     
  • 説明義務のねらい
    建築士から建築主に対する説明を通じて、省エネに対する理解を促すとともに、自らが使用することとなる建物の省エネ性能を高めようという気持ちをもってもらうことに制度のねらいがある。
  •  
  • 説明義務の対象建築物
    建築物省エネ法施行令第4条第1項で定義する開放性を有する部分を除いた床面積の合計が 300㎡未満の建築物(住宅、非住宅建築物及び複合建築物のいずれも対象)について行う新築及び増改築が対象。
  •  
  • 制度の施行予定日である令和3年4月1日以降に建築士が委託を受けた建築物の設計が対象
  •  

説明義務制度の評価・説明の進め方

具体的な解説(4ステップで進めよう)

 
     
  • Step1 情報提供(省エネの必要性・効果の情報提供)
    評価や説明を実施する場合、省エネ性能の計算等に費用が必要となることも説明し、理解を得ておくことも重要。
  •  
  • Step2 建築主の意思確認
    採用する計算方法、評価の時期や回数のほか、設計変更があった場合の評価・説明の扱いについても説明を行い、合意を得ておくことが重要。
  •  
  • Step3 省エネ性能の評価
    増改築を行う場合の評価は、当該増改築に関する部分のみを評価するのではなく、建物全体について省エネ基準への適否を評価することに注意が必要。
  •   
  • Step4 評価結果の説明
    対面により説明を実施することのほか、テレビ会議等のITを活用して説明を実施することも可能。ITを活用して説明を実施する場合は、「IT説明実施マニュアル」を参照下さい。
  •  

説明を行った後に計画変更が生じた場合

 

説明後に設計変更があっても改めて評価・説明を行う必要は無いが、適合していて設計変更後に基準値に満たなくなった場合は、再度説明を行うようにしましょう。

省エネ性能を高めるための措置の例

 

基準値に満たない場合、どうしたら基準値に適合するかといった例。断熱性能を高める措置や設備性能を高める措置など。精度の高い計算方法に変更するのも一つの手です。

説明義務制度の評価・説明を実施する場合の進め方の例

 

①情報提供→②意思確認→③重要事項説明→⑤設計契約→⑥評価→⑦説明→⑧説明書面の写しを保存

【説明義務制度について】の解説|説明義務フロー図|ブログ・コラム

建築主から評価・説明は不要との意思表明があった場合の進め方の例

 

①情報提供→②意思確認→③意思表明書面を保存→④重要事項説明→⑤設計契約

【説明義務制度について】の解説|説明不要フロー図|ブログ・コラム

情報提供をすることが考えられる省エネの必要性やその効果の内容の例

 
     
  • 建築主の省エネの対する理解向上のため、できる限り丁寧に細かく説明するよう心掛けが必要。
  •  
  • 1~10までの具体例(省エネの必要性やその効果の内容)を参考に、円滑な情報提供のため国交省が作成したパンフレット等も必要に応じて活用しよう。
      1. パリ協定を踏まえた我が国の温室効果ガス排出削減量の目標
      2. 建築主の努力義務
      3. 快適性の向上
      4. 光熱費の削減効果
      5. 室内の温熱環境と健康への影響
      6. 省エネ性能が高い住宅・建築物への支援措置
      7. 災害時等の継続利用可能性
      8. 地域の気候及び風土に応じた住宅
      9. 住まい方、使い方の工夫
      10. 省エネにも資する緑化
  •  

法令に反するおそれがある説明方法とは?

省エネ性能の必要性や効果はコストにも係わってきますので、建築主様にしっかり説明し理解してもらわないと、後々トラブルにつながることも想定されます。十分にご注意ください。

   
  
   
              
  • 評価・説明を行わない。
  •           
  • 評価・説明の要否の意思確認において、一般的には希望しない方が多いと説明するなど、恣意的に評価や説明を実施しない方向に誘導する。
  •           
  • 建築士の責任において評価を行わない(建築士以外の主体が評価を行っている)。
  •           
  • 設計・施工・契約等に関する多様な他の書面とあわせて説明書面を交付するのみで、特筆して説明を行わない。
  •           
  • 省エネ基準に不適合の場合に、省エネ性能を高めるための措置について、具体的な説明がない。
  •          
  
   
上岡設計からの「ワンポイント・アドバイス」

建築主の意思確認を行う時期については特に決まりはありませんが、評価等に要する費用等にも関係するため、
設計契約前の事前相談の段階や重要事項説明を行う際などできるだけ早い段階で行うことが重要ですね!

おわりに

国交省のオンライン講座は、建築物省エネ法の改正内容の理解を深めるためにあります。
このコラムを読んで業務に必要だと感じた方やオンライン講座を視聴したいと思った方は、国交省のホームページに詳しい解説動画がありますので、そちらをご覧ください。セミナーや講習会に行く時間のない人でも、オンライン講座ならあなたのリズムに合わせていつでも視聴可能です。
これを機に建築物省エネ法の知識を深めていきましょう。

Contact お問い合わせ・お見積り

お問い合わせ・お見積りはこちらからお気軽にお問い合わせください!ご相談・お見積り等、
お気軽にお問い合わせください

受付時間 10:00~17:00(平日)
おすすめ セット割引お得!

省エネ計算代行と面倒な申請業務を
一緒にお任せください!!
あわせてご依頼いただきますと割引となりますので、お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP